○青森県建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第十七号

青森県建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録手数料徴収条例をここに公布する。

青森県建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)第十二条の二第一項の規定による建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例一七・平二〇条例二三・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第十二条の二第一項の規定による同項第一号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物清掃業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第二号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物空気環境測定業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第三号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第四号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第五号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第六号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物排水管清掃業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第七号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 三万五千円

 法第十二条の二第一項の規定による同項第八号に掲げる事業の登録を受けようとする者 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 四万五千円

(平一四条例一七・平二〇条例二三・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

青森県建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第17号
平成14年3月27日 条例第17号
平成20年3月26日 条例第23号