○青森県一般旅券発給手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十一号
青森県一般旅券発給手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県一般旅券発給手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給及び同項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七条例八九・平二五条例五二・令五条例一一・一部改正)
(令五条例一一・全改)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給の申請をするときは、青森県収入証紙による納入の方法によらないことができる。
(令五条例一一・一部改正)
(手数料の減免)
第四条 知事は、大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(令五条例一一・追加)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第二条の規定は、この条例の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料について適用する。
附則(平成一七年条例第八九号)
1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年三月二〇日)
2 この条例の施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第五二号)
1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年三月二〇日)
2 この条例の施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一一号)
1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和五年規則第二七号で令和五年一〇月二日から施行)
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(令五条例一一・追加)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
一 法第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給の申請をする者 | 一般旅券発給手数料 | 二千円 (同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千円) |
二 法第二十条第一項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加の申請をする者 | 一般旅券渡航先追加手数料 | 三百円 |