○青森県一般旅券発給手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第二十一号

青森県一般旅券発給手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県一般旅券発給手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給、同項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加及び同項第五号に規定する一般旅券の査証欄の増補に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例八九・平二五条例五二・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給の申請をする者 一般旅券発給手数料 二千円

 法第二十条第一項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加の申請をする者 一般旅券渡航先追加手数料 三百円

 法第二十条第一項第五号に規定する一般旅券の査証欄の増補の申請をする者 一般旅券査証欄増補手数料 五百円

(平一七条例八九・平二五条例五二・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第二条の規定は、この条例の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料について適用する。

(平成一七年条例第八九号)

1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年三月二〇日)

2 この条例の施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第五二号)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年三月二〇日)

2 この条例の施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

青森県一般旅券発給手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第21号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第21号
平成17年12月16日 条例第89号
平成25年10月15日 条例第52号