○青森県一般旅券発給手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十一号
青森県一般旅券発給手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県一般旅券発給手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給、同項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加及び同項第五号に規定する一般旅券の査証欄の増補に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七条例八九・平二五条例五二・一部改正)
一 法第二十条第一項第一号から第三号までに規定する一般旅券の発給の申請をする者 一般旅券発給手数料 二千円
二 法第二十条第一項第四号に規定する一般旅券の渡航先の追加の申請をする者 一般旅券渡航先追加手数料 三百円
三 法第二十条第一項第五号に規定する一般旅券の査証欄の増補の申請をする者 一般旅券査証欄増補手数料 五百円
(平一七条例八九・平二五条例五二・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第二条の規定は、この条例の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料について適用する。
附則(平成一七年条例第八九号)
1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年三月二〇日)
2 この条例の施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第五二号)
1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年三月二〇日)
2 この条例の施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。