○青森県第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料等徴収条例
平成十三年十二月二十一日
青森県条例第七十号
〔青森県第一種フロン類回収業者登録申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料等徴収条例
(平二七条例一八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項の規定による第一種フロン類充填回収業者の登録及び法第三十条第一項の規定による第一種フロン類充填回収業者の登録の更新の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例一・全改、平二七条例一八・一部改正)
一 法第二十七条第一項の規定による第一種フロン類充填回収業者の登録を受けようとする者 第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料 四千円
二 法第三十条第一項の規定による第一種フロン類充填回収業者の登録の更新を受けようとする者 第一種フロン類充填回収業者登録更新申請手数料 四千円
(平一四条例一九・平一六条例一・平二七条例一八・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第一条第一号及び第二号並びに第二条第一号から第四号まで並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
3 法附則第十九条の規定によりなおその効力を有することとされる法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「旧フロン類回収破壊法」という。)第二十九条第一項の規定による第二種フロン類回収業者の登録及び旧フロン類回収破壊法第三十三条第一項において準用する旧フロン類回収破壊法第十二条第一項の規定による第二種フロン類回収業者の登録の更新については、前項の規定による改正前の青森県第一種フロン類回収業者登録申請手数料等徴収条例第一条第五号及び第六号並びに第二条第五号及び第六号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年条例第一八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。