○青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第二十三号

〔青森県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料徴収条例〕をここに公布する。

青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例

(平一五条例一八・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第四十一条に規定する狩猟免許に関する事務

 法第四十六条第二項に規定する狩猟免状の再交付に関する事務

 法第五十一条第一項に規定する狩猟免許の有効期間の更新に関する事務

 法第五十六条に規定する狩猟者登録に関する事務

 法第六十一条第二項に規定する変更登録並びに同条第五項に規定する狩猟者登録証及び狩猟者記章の再交付に関する事務

(平一五条例一八・全改、平二七条例四・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一八号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成二一年条例第二四号)

この条例は、平成二十一年四月十六日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一三条例二一・平一五条例一八・平二一条例二四・平二六条例一六・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

金額

一 法第四十一条の規定による狩猟免許を受けようとする者

狩猟免許申請手数料

五千二百円

(法第四十九条各号に掲げる者にあっては、三千九百円)

二 法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付を受けようとする者

狩猟免状再交付手数料

千円

三 法第五十一条第一項の規定による狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者

狩猟免許更新申請手数料

二千九百円

四 法第五十六条の規定による狩猟者登録を受けようとする者

狩猟者登録手数料

千八百円

五 法第六十一条第二項の規定による変更登録を受けようとする者

狩猟者変更登録手数料

千八百円

六 法第六十一条第五項の規定による狩猟者登録証の再交付を受けようとする者

狩猟者登録証再交付手数料

千百円

七 法第六十一条第五項の規定による狩猟者記章の再交付を受けようとする者

狩猟者記章再交付手数料

千円

青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第23号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第23号
平成13年3月26日 条例第21号
平成15年3月24日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第16号
平成27年3月25日 条例第4号