○青森県温泉掘削許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十四号
青森県温泉掘削許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県温泉掘削許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三条第一項の規定による温泉をゆう出させるための土地の掘削の許可に関する事務
二 法第六条第一項及び第七条第一項の規定による温泉をゆう出させるための土地の掘削の許可を受けた者の地位の承継の承認に関する事務
三 法第七条の二第一項の規定による温泉をゆう出させるための土地の掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法の変更の許可に関する事務
四 法第十一条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘又は動力の装置の許可に関する事務
五 法第十一条第二項及び第三項において準用する法第六条第一項及び第七条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた者の地位の承継の承認に関する事務
六 法第十一条第二項において準用する法第七条の二第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は増掘の方法の変更の許可に関する事務
七 法第十四条の二第一項の規定による温泉の採取の許可に関する事務
八 法第十四条の三第一項及び第十四条の四第一項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認に関する事務
九 法第十四条の五第一項の規定による温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度の確認に関する事務
十 法第十四条の七第一項の規定による温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法の変更の許可に関する事務
十一 法第十五条第一項の規定による温泉の公共の浴用又は飲用への利用の許可に関する事務
十二 法第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による温泉の公共の浴用又は飲用への利用の許可を受けた者の地位の承継の承認に関する事務
十三 法第十九条第一項の規定による温泉成分分析機関の登録に関する事務
(平一九条例七一・全改、平二〇条例五二・一部改正)
一 法第三条第一項の規定による温泉をゆう出させるための土地の掘削の許可を受けようとする者 温泉掘削許可申請手数料 十二万円
二 法第六条第一項又は第七条第一項の規定による温泉をゆう出させるための土地の掘削の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 温泉掘削許可地位承継承認申請手数料 七千四百円
三 法第七条の二第一項の規定による温泉をゆう出させるための土地の掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法の変更の許可を受けようとする者 温泉掘削施設等変更許可申請手数料 二万四千円
四 法第十一条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けようとする者 温泉増掘等許可申請手数料 十一万円
五 法第十一条第二項又は第三項において準用する法第六条第一項又は第七条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 温泉増掘等許可地位承継承認申請手数料 七千四百円
六 法第十一条第二項において準用する法第七条の二第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は増掘の方法の変更の許可を受けようとする者 温泉増掘施設等変更許可申請手数料 二万四千円
七 法第十四条の二第一項の規定による温泉の採取の許可を受けようとする者 温泉採取許可申請手数料 三万五千円
八 法第十四条の三第一項又は第十四条の四第一項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 温泉採取許可地位承継承認申請手数料 七千四百円
九 法第十四条の五第一項の規定による温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度の確認を受けようとする者 温泉可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 七千四百円
十 法第十四条の七第一項の規定による温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法の変更の許可を受けようとする者 温泉採取施設等変更許可申請手数料 二万四千円
十一 法第十五条第一項の規定による温泉の公共の浴用又は飲用への利用の許可を受けようとする者 温泉利用許可申請手数料 三万五千円
十二 法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による温泉の公共の浴用又は飲用への利用の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者 温泉利用許可地位承継承認申請手数料 七千四百円
十三 法第十九条第一項の規定による温泉成分分析機関の登録を受けようとする者 温泉成分分析機関登録申請手数料 五万円
(平一四条例二〇・平一九条例七一・平二〇条例五二・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七一号)
この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五二号)
この条例中第一条の規定は平成二十年八月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。