○青森県病院等開設許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十五号
青森県病院等開設許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県病院等開設許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による病院、診療所及び助産所の開設の許可並びに法第二十七条の規定による病院、診療所及び助産所の検査に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第七条第一項の規定による病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けようとする者 | 病院等開設許可申請手数料 | 病院 | 四万千円 |
診療所 | 一万八千円 | ||
助産所 | 一万千円 | ||
二 法第二十七条の規定による病院、診療所又は助産所の検査を受けようとする者 | 病院等検査手数料 | 病院 | 四万三千円 |
診療所 | 二万二千円 | ||
助産所 | 一万六千円 |