○青森県介護保険法関係手数料の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十六号
〔青森県介護老人保健施設開設許可申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県介護保険法関係手数料の徴収等に関する条例
(平一八条例二二・平一八条例七五・平一八条例八六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二十六条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定による次に掲げる事務並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「第三十四号省令」という。)第四十三条第二項、第四十七条第二項、第六十三条第十一項、第六十四条第三項、第六十五条、第九十一条第三項、第九十二条、第百七十一条第十二項、第百七十二条第三項及び第百七十三条並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「第三十六号省令」という。)第六条第二項、第十条第二項、第四十四条第十一項、第四十五条第三項、第四十六条、第七十一条第三項及び第七十二条に規定する研修に関する事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第六十九条の二第一項の規定による介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員実務研修に関する事務
二 法第六十九条の七第二項の規定による研修に関する事務
三 法第六十九条の八第二項の規定による更新研修に関する事務
四 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可及び同条第二項の規定による介護老人保健施設の変更の許可に関する事務
五 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可及び同条第二項の規定による介護医療院の変更の許可に関する事務
六 法第百十五条の三十五第二項及び旧法第百十五条の三十五第二項の規定による介護サービス情報の公表並びに法第百十五条の三十五第三項及び旧法第百十五条の三十五第三項の規定による介護サービス情報の調査に関する事務
七 政令第三十七条の十五第二項の規定による研修に関する事務
(平一九条例二五・全改、平二〇条例二五・平二一条例二八・平二四条例三四・平二六条例二五・平三〇条例二三・令三条例二六・一部改正)
(平一九条例二五・全改)
(登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせた場合の介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料の納入等)
第三条 法第六十九条の十一第一項の規定により知事が介護支援専門員実務研修受講試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関する事務を行わせることとした者(以下「登録試験問題作成機関」という。)が行う当該事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料を登録試験問題作成機関に納入しなければならない。
2 法第六十九条の二十七第一項の規定により知事が介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験実施機関」という。)が行う介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、介護支援専門員実務研修受講試験実施手数料を指定試験実施機関に納入しなければならない。
3 法第六十九条の三十三第一項の規定により知事が介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定研修実施機関」という。)が行う介護支援専門員実務研修及び更新研修を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、介護支援専門員実務研修受講手数料及び介護支援専門員更新研修受講手数料を指定研修実施機関に納入しなければならない。
(平一八条例二二・追加、平一八条例七五・平一八条例八六・平一九条例二五・平二一条例二八・平二四条例三四・一部改正)
(手数料の納入方法)
第四条 手数料(介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料、介護支援専門員実務研修受講試験実施手数料、介護支援専門員実務研修受講手数料及び介護支援専門員更新研修受講手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料、介護支援専門員実務研修受講試験実施手数料、介護支援専門員実務研修受講手数料及び介護支援専門員更新研修受講手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、登録試験問題作成機関、指定試験実施機関又は指定研修実施機関の収入となる額についてはそれぞれ当該登録試験問題作成機関、指定試験実施機関又は指定研修実施機関の定めるところにより納入しなければならない。
(平一八条例二二・旧第三条繰下・一部改正、平一八条例七五・平一八条例八六・平一九条例二五・平二一条例二八・平二四条例三四・一部改正)
(手数料の不還付)
第五条 既に納入した手数料は、還付しない。
(平一八条例二二・追加)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第八六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の二十九第一項の規定により報告を行うべきであった者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第二八号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条第五号の改正規定、第三条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)及び別表の改正規定(同表第七号中「一万二千円」を「一万円」に改める部分及び同表第八号中「三万三千円」を「二万四千円」に改める部分を除く。)は、同年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の二十九第一項の規定により報告を行うべきであった者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第三四号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の三十五第一項の規定により報告を行うべきであった者に係る介護サービス情報公表手数料及び介護サービス情報調査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第二五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二号及び第三号の改正規定並びに同表第四号の改正規定(「一万五百円」を「一万五千円」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成二八年規則第四一号で平成二八年一一月二二日から施行)
附則(平成三〇年条例第二三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第十三号から第十五号までの改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第一四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一五号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一九条例二五・追加、平二〇条例二五・平二一条例二八・平二四条例三四・平二六条例二五・平二八条例二七・平三〇条例二三・平三一条例二二・令三条例二六・令五条例一四・令六条例一五・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第六十九条の二第一項の規定による介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者 | 介護支援専門員実務研修受講試験実施手数料 |
| 九千九百円 |
介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料 |
| 千四百円 | |
二 法第六十九条の二第一項の規定による介護支援専門員実務研修を受けようとする者 | 介護支援専門員実務研修受講手数料 |
| 三万八千円 |
三 法第六十九条の七第二項の規定による研修を受けようとする者 | 介護支援専門員再研修受講手数料 |
| 二万六千円 |
四 法第六十九条の八第二項の規定による更新研修を受けようとする者 | 介護支援専門員更新研修受講手数料 | イ 実務経験者(介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員として実務に従事した経験を有する者をいう。以下同じ。)として初めて介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者に対する更新研修 | 三万四千円 |
ロ イに掲げる更新研修を受けたことのある実務経験者に対する更新研修 | 一万四千五百円 | ||
ハ 実務経験者以外の者に対する更新研修 | 二万六千円 | ||
五 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 |
| 六万三千円 |
六 法第九十四条第二項の規定による介護老人保健施設の変更の許可を受けようとする者 | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 |
| 三万三千円 |
七 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者 | 介護医療院開設許可申請手数料 |
| 六万三千円 |
八 法第百七条第二項の規定による介護医療院の変更の許可を受けようとする者 | 介護医療院変更許可申請手数料 |
| 三万三千円 |
九 法第百十五条の三十五第一項又は旧法第百十五条の三十五第一項の規定による介護サービス情報の報告を行おうとする者 | 介護サービス情報公表手数料 |
| 四千円 |
十 法第百十五条の三十五第三項又は旧法第百十五条の三十五第三項の規定による介護サービス情報の調査を受けようとする者 | 介護サービス情報調査手数料 |
| 二万千円 |
十一 政令第三十七条の十五第一項に規定する研修(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に掲げるものに限る。)を受けようとする者 | 主任介護支援専門員研修受講手数料 |
| 三万九千五百円 |
十二 政令第三十七条の十五第一項に規定する研修(介護保険法施行規則第百四十条の六十八第一項第二号に掲げるものに限る。)を受けようとする者 | 主任介護支援専門員更新研修受講手数料 |
| 三万七千円 |
十三 第三十四号省令第四十三条第二項、第四十七条第二項、第六十四条第三項、第九十一条第三項若しくは第百七十二条第三項又は第三十六号省令第六条第二項、第十条第二項、第四十五条第三項若しくは第七十一条第三項に規定する研修を受けようとする者 | 認知症対応型サービス事業管理者研修受講手数料 |
| 九千六百円 |
十四 第三十四号省令第六十三条第十一項若しくは第百七十一条第十二項又は第三十六号省令第四十四条第十一項に規定する研修を受けようとする者 | 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修受講手数料 |
| 九千六百円 |
十五 第三十四号省令第六十五条、第九十二条若しくは第百七十三条又は第三十六号省令第四十六条若しくは第七十二条に規定する研修を受けようとする者 | 認知症対応型サービス事業開設者研修受講手数料 |
| 八千八百円 |