○青森県臨床検査技師等に関する法律関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十八号
〔青森県臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律関係手数料徴収条例〕をここに公布する。
青森県臨床検査技師等に関する法律関係手数料徴収条例
(平一八条例七二・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所の登録及び法第二十条の四第一項に規定する衛生検査所の登録の変更並びに臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)第十三条に規定する登録証明書に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八条例七二・一部改正)
一 法第二十条の三第一項の規定による衛生検査所の登録を受けようとする者 衛生検査所登録申請手数料 八万円
二 法第二十条の四第一項の規定による衛生検査所の登録の変更を受けようとする者 衛生検査所登録変更申請手数料 六万千円
三 省令第十八条第一項の規定による衛生検査所の登録証明書の書換え交付を受けようとする者 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 八千二百円
四 省令第十九条第一項の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付を受けようとする者 衛生検査所登録証明書再交付手数料 八千二百円
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。