○青森県診療エツクス線技師免許証再交付手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第二十九号

青森県診療エツクス線技師免許証再交付手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県診療エツクス線技師免許証再交付手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する診療エツクス線技師免許証の交付の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第八条第二項の規定による診療エツクス線技師免許証の再交付を受けようとする者 診療エツクス線技師免許証再交付手数料 四千二百円

 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第三条第一項の規定による診療エツクス線技師免許証の書換え交付を受けようとする者 診療エツクス線技師免許証書換え交付手数料 三千七百円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

青森県診療エツクス線技師免許証再交付手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第29号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第29号