○青森県保健師助産師看護師法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十号
〔青森県保健婦助産婦看護婦法関係手数料徴収条例〕をここに公布する。
青森県保健師助産師看護師法関係手数料徴収条例
(平一四条例二四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第八条に規定する准看護師の免許に関する事務
二 法第十二条第五項に規定する准看護師免許証に関する事務
三 法第十五条の二第二項に規定する准看護師再教育研修、同条第四項に規定する登録及び同条第五項に規定する再教育研修修了登録証に関する事務
四 法第十八条に規定する准看護師試験及び当該准看護師試験に係る保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号。以下「省令」という。)第三十条第一項に規定する合格証明書に関する事務
五 法第五十一条第一項に規定する者に係る政令附則第二項に規定する保健婦免状及び法第五十三条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する者に係る政令附則第二項に規定する看護婦免状に関する事務
六 法第五十二条第一項に規定する者に係る省令附則第二項に規定する助産婦名簿の謄本に関する事務
(平一三条例六五・平一四条例二四・平二〇条例六一・一部改正)
(平二〇条例六一・全改)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二〇条例六一・追加)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第八条の規定による准看護師の免許を受けようとする者 | 准看護師免許手数料 |
| 五千六百円 |
二 法第十五条の二第二項の規定による准看護師再教育研修を受けようとする者 | 准看護師再教育研修受講手数料 | 法第十四条第二項第一号に掲げる処分を受けた者 | 四万二千円 |
法第十四条第二項第二号に掲げる処分を受けた者又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者 | 七万七千六百円 | ||
三 法第十五条の二第四項の規定による登録を受けようとする者 | 准看護師再教育研修修了登録手数料 |
| 五千六百円 |
四 法第十五条の二第五項に規定する再教育研修修了登録証の交付を受けようとする者 | 准看護師再教育研修修了登録証交付手数料 | 書換交付の場合 | 三千四百円 |
再交付の場合 | 四千百円 | ||
五 法第十八条の規定による准看護師試験を受けようとする者 | 准看護師試験受験手数料 |
| 六千九百円 |
六 政令第六条第二項の規定による准看護師免許証の書換交付を受けようとする者 | 准看護師免許証書換交付手数料 |
| 三千四百円 |
七 政令第七条第二項の規定による准看護師免許証の再交付を受けようとする者 | 准看護師免許証再交付手数料 |
| 四千百円 |
八 政令附則第二項において準用する政令第六条第二項の規定による保健婦免状の書換交付を受けようとする者 | 保健婦免状書換交付手数料 |
| 三千四百円 |
九 政令附則第二項において準用する政令第六条第二項の規定による看護婦免状又は看護人免状の書換交付を受けようとする者 | 看護婦(人)免状書換交付手数料 |
| 三千四百円 |
十 政令附則第二項において準用する政令第七条第二項の規定による保健婦免状の再交付を受けようとする者 | 保健婦免状再交付手数料 |
| 四千百円 |
十一 政令附則第二項において準用する政令第七条第二項の規定による看護婦免状又は看護人免状の再交付を受けようとする者 | 看護婦(人)免状再交付手数料 |
| 四千百円 |
十二 省令第三十条第一項の規定による准看護師試験の合格証明書の交付を受けようとする者 | 准看護師試験合格証明書交付手数料 |
| 三千円 |
十三 省令附則第二項に規定する助産婦名簿の謄本の交付を受けようとする者 | 助産婦名簿謄本交付手数料 |
| 四千三百円 |