○青森県死体保存許可申請手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十一号
青森県死体保存許可申請手数料徴収条例をここに公布する。
青森県死体保存許可申請手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定による死体の保存の許可の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(死体保存許可申請手数料の納入)
第二条 死体解剖保存法第十九条第一項の規定による死体の保存の許可を受けようとする者は、三千四百円の死体保存許可申請手数料を納入しなければならない。
(死体保存許可申請手数料の納入方法)
第三条 死体保存許可申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。