○青森県栄養士法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十二号
青森県栄養士法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県栄養士法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する栄養士の免許及び法第四条第二項に規定する栄養士免許証に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例二五・一部改正)
一 法第二条第一項の規定による栄養士の免許を受けようとする者 栄養士免許手数料 五千六百円
二 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項の規定による栄養士免許証の書換え交付を受けようとする者 栄養士免許証書換え交付手数料 三千二百円
三 栄養士法施行令第六条第一項の規定による栄養士免許証の再交付を受けようとする者 栄養士免許証再交付手数料 三千六百円
(平一四条例二五・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第二五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。