○青森県調理師法関係手数料の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十三号
〔青森県調理師法関係手数料徴収条例〕をここに公布する。
青森県調理師法関係手数料の徴収等に関する条例
(平二二条例一四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する調理師の免許、法第三条の二第一項に規定する調理師試験及び法第五条第三項に規定する調理師免許証に関する事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二二条例一四・一部改正)
一 法第三条第一項の規定による調理師の免許を受けようとする者 調理師免許手数料 五千六百円
二 法第三条の二第一項の規定による調理師試験を受けようとする者 調理師試験受験手数料 六千百円
三 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十三条第一項の規定による調理師免許証の書換え交付を受けようとする者 調理師免許証書換え交付手数料 三千二百円
四 調理師法施行令第十四条第一項の規定による調理師免許証の再交付を受けようとする者 調理師免許証再交付手数料 三千六百円
(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)
第三条 法第三条の二第二項の規定により知事が調理師試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う調理師試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、調理師試験受験手数料を指定試験機関に納入しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納入された調理師試験受験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(平二二条例一四・追加)
(手数料の納入方法)
第四条 手数料(調理師試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、調理師試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。
(平二二条例一四・旧第三条繰下・一部改正)
(手数料の不還付)
第五条 既に納入した手数料は、還付しない。
(平二二条例一四・旧第四条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。