○青森県毒物及び劇物取締法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十六号
青森県毒物及び劇物取締法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県毒物及び劇物取締法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第四条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業の登録並びに当該登録の更新に関する事務
二 法第八条第一項第三号の規定による毒物劇物取扱者試験に関する事務
三 法第九条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業及び輸入業の登録の変更に関する事務
四 政令第三十五条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業の登録票の書換え交付に関する事務
五 政令第三十六条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業の登録票の再交付に関する事務
(平一三条例六五・令二条例九・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第二五号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二六号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第五号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第九号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平一三条例二五・平一四条例二六・令元条例五・令二条例九・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第四条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者 | 毒物劇物製造業等登録手数料 | 製造業又は輸入業 | 二万八千四百円 |
販売業 | 一万五千三百円 | ||
二 法第四条第三項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録の更新を受けようとする者 | 毒物劇物製造業等登録更新手数料 | 製造業又は輸入業 | 一万六百円 |
販売業 | 六千六百円 | ||
三 法第八条第一項第三号の規定による毒物劇物取扱者試験を受けようとする者 | 毒物劇物取扱者試験受験手数料 |
| 一万五百円 |
四 法第九条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更を受けようとする者 | 毒物劇物製造業等登録変更手数料 |
| 五千四百円 |
五 政令第三十五条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付を受けようとする者 | 毒物劇物製造業等登録票書換え交付手数料 |
| 二千五百円 |
六 政令第三十六条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付を受けようとする者 | 毒物劇物製造業等登録票再交付手数料 |
| 四千百円 |