○青森県麻薬取扱者免許申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十七号
青森県麻薬取扱者免許申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県麻薬取扱者免許申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三条第一項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の免許に関する事務
二 法第十条第一項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の免許証の再交付に関する事務
三 法第五十条第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許に関する事務
四 法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許証の再交付に関する事務
五 法第五十条の五第一項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録に関する事務
六 法第五十条の七において準用する法第十条第一項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付に関する事務
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条第一項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者 | 麻薬取扱者免許申請手数料 | 麻薬卸売業者 | 一万四千六百円 |
麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 | 三千九百円 | ||
二 法第十条第一項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許証の再交付を受けようとする者 | 麻薬取扱者免許証再交付手数料 |
| 二千七百円 |
三 法第五十条第一項の規定による向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者 | 向精神薬営業者免許申請手数料 | 向精神薬卸売業者 | 一万四千六百円 |
向精神薬小売業者 | 三千九百円 | ||
四 法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定による向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許証の再交付を受けようとする者 | 向精神薬営業者免許証再交付手数料 |
| 二千七百円 |
五 法第五十条の五第一項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者 | 向精神薬試験研究施設設置者登録手数料 |
| 三千九百円 |
六 法第五十条の七において準用する法第十条第一項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付を受けようとする者 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付手数料 |
| 二千七百円 |