○青森県第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十八号
〔青森県大麻取扱者免許申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料等徴収条例
(令六条例四五・令六条例五三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による第一種大麻草採取栽培者の免許及び法第七条第三項の規定による第一種大麻草採取栽培者の免許証の再交付並びに大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第三項の規定による大麻草採取栽培者の免許証の再交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六条例四五・令六条例五三・一部改正)
一 法第五条第一項の規定による第一種大麻草採取栽培者の免許を受けようとする者 第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料 二万六千百円
二 法第七条第三項の規定による第一種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を受けようとする者 第一種大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 三千二百円
三 改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第七条第三項の規定による大麻草採取栽培者の免許証の再交付を受けようとする者 大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 三千二百円
(令六条例四五・令六条例五三・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第四五号)
この条例は、令和六年十二月十二日から施行する。
附則(令和六年条例第五三号)
この条例は、令和七年三月一日から施行する。