○青森県大麻取扱者免許申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第三十八号

青森県大麻取扱者免許申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県大麻取扱者免許申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による大麻取扱者の免許及び法第十条第六項の規定による大麻取扱者の免許証の再交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第五条第一項の規定による大麻取扱者の免許を受けようとする者 大麻取扱者免許申請手数料 六千七百円

 法第十条第六項の規定による大麻取扱者の免許証の再交付を受けようとする者 大麻取扱者免許証再交付手数料 三千二百円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

青森県大麻取扱者免許申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第38号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第38号