○青森県覚醒剤施用機関等指定申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三十九号
〔青森県覚せい剤施用機関等指定申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県覚醒剤施用機関等指定申請手数料等徴収条例
(令二条例三六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三条第一項の規定による覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定に関する事務
二 法第四条第一項の規定による覚醒剤製造業者の指定に関する事務
三 法第十一条第一項の規定による覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者並びに覚醒剤製造業者の指定証の再交付に関する事務
四 法第三十条の二の規定による覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定に関する事務
五 法第三十条の五において準用する法第四条第一項の規定による覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者及び覚醒剤原料製造業者の指定に関する事務
六 法第三十条の五において準用する法第十一条第一項の規定による覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者並びに覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者及び覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に関する事務
(令二条例三六・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(令二条例三六・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条第一項の規定による覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者若しくは覚醒剤製造業者の指定又は法第三十条の二の規定による覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者の指定を受けようとする者 | 覚醒剤施用機関等指定申請手数料 | 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者 | 三千九百円 |
覚醒剤原料取扱者 | 一万千五百円 | ||
覚醒剤原料研究者 | 三千九百円 | ||
覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者 | 一万七千六百円 | ||
二 法第十一条第一項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付を受けようとする者 | 覚醒剤施用機関等指定証再交付手数料 | 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者 | 二千七百円 |
覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者 | 二千九百円 |