○青森県母体保護法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第四十三号
青森県母体保護法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県母体保護法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の規定による指定並びに母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下「政令」という。)第一条、第三条及び第五条の規定による指定証及び標識の交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 母体保護法第十五条第一項の規定による実地指導員の指定を受けようとする者 実地指導員指定手数料 四千円
二 政令第一条第二項の規定による実地指導員の標識の交付を受けようとする者 実地指導員標識交付手数料 三千百円
三 政令第三条の規定による実地指導員の指定証の訂正交付を受けようとする者 実地指導員指定証訂正交付手数料 二千四百円
四 政令第五条の規定による実地指導員の指定証の再交付を受けようとする者 実地指導員指定証再交付手数料 二千八百円
五 政令第五条の規定による実地指導員の標識の再交付を受けようとする者 実地指導員標識再交付手数料 二千五百円
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。