○青森県旅行業登録申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十号
青森県旅行業登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県旅行業登録申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第三条及び旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)第五条第一項の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録、法第六条の三第一項及び政令第五条第一項の規定による旅行業の登録の有効期間の更新の登録、法第六条の四第一項及び政令第五条第一項の規定による旅行業の業務の範囲の変更登録並びに法第二十三条及び政令第五条第二項本文の規定による旅行サービス手配業の登録に関する事務に係る申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九条例三九・一部改正)
一 法第三条の規定による旅行業の登録を受けようとする者 旅行業登録申請手数料 二万七千円
二 法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けようとする者 旅行業者代理業登録申請手数料 一万七千円
三 法第六条の三第一項の規定による旅行業の登録の有効期間の更新の登録を受けようとする者 旅行業更新登録申請手数料 一万七千円
四 法第六条の四第一項の規定による旅行業の業務の範囲の変更登録を受けようとする者 旅行業変更登録申請手数料 一万千円
五 法第二十三条の規定による旅行サービス手配業の登録を受けようとする者 旅行サービス手配業登録申請手数料 一万七千円
(平二九条例三九・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第三九号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十年一月四日から施行する。