○青森県全国通訳案内士登録申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十一号
〔青森県通訳案内業免許手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県全国通訳案内士登録申請手数料等徴収条例
(平一八条例三一・平二九条例四〇・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第二十条第一項の規定による全国通訳案内士の登録、法第二十三条第二項の規定による全国通訳案内士登録証の訂正及び法第二十四条の規定による全国通訳案内士登録証の再交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八条例三一・平二九条例四〇・一部改正)
一 法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けようとする者 全国通訳案内士登録申請手数料 五千百円
二 法第二十三条第二項の規定による全国通訳案内士登録証の訂正を受けようとする者 全国通訳案内士登録証訂正手数料 四千円
三 法第二十四条の規定による全国通訳案内士登録証の再交付を受けようとする者 全国通訳案内士登録証再交付手数料 四千円
(平一八条例三一・平二九条例四〇・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第三一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四〇号)
この条例は、平成三十年一月四日から施行する。