○青森県高圧ガス保安法関係手数料の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十二号
青森県高圧ガス保安法関係手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。
青森県高圧ガス保安法関係手数料の徴収等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第五条第一項(法第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)の許可に関する事務
二 法第十四条第一項(法第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する高圧ガスの製造のための施設の位置、構造又は設備の変更の工事及び製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法の変更の許可に関する事務
三 法第十六条第一項(法第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する第一種貯蔵所の設置の許可に関する事務
四 法第十九条第一項(法第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務
五 法第二十条第一項(法第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事に係る完成検査及び法第二十条第三項(法第四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事に係る完成検査に関する事務
六 法第二十二条第一項に規定する輸入された高圧ガス及びその容器の輸入検査に関する事務
七 法第二十九条第四項及び政令第十八条第二項第一号に規定する乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状に関する事務並びに法第二十九条第四項に規定する高圧ガス販売主任者免状に関する事務
八 法第三十一条第二項及び政令第十八条第二項第一号に規定する高圧ガス製造保安責任者試験に関する事務並びに法第三十一条第二項に規定する高圧ガス販売主任者試験に関する事務
九 法第三十五条第一項に規定する特定施設の保安検査に関する事務
十 法第四十四条第一項及び政令第十八条第二項第三号に規定する容器検査に関する事務
十一 法第四十九条第一項及び政令第十八条第二項第四号に規定する容器再検査に関する事務並びに法第四十九条第一項及び政令第十八条第二項第五号に規定する容器検査所の登録に関する事務
十二 法第四十九条の二第一項及び政令第十八条第二項第六号に規定する附属品検査に関する事務
十三 法第四十九条の四第一項及び政令第十八条第二項第七号に規定する附属品再検査に関する事務
十四 法第五十条第三項及び政令第十八条第二項第八号に規定する容器検査所の登録の更新に関する事務
十五 法第五十四条第一項及び第二項並びに政令第十八条第二項第三号に規定する刻印及び標章の掲示に関する事務
(平一二条例一五一・一部改正)
(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)
第三条 法第三十一条の二第一項の規定により知事が高圧ガス製造保安責任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「製造保安責任者試験指定試験機関」という。)が行う高圧ガス製造保安責任者試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、高圧ガス製造保安責任者試験受験手数料を製造保安責任者試験指定試験機関に納入しなければならない。
2 法第三十一条の二第一項の規定により知事が高圧ガス販売主任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「販売主任者試験指定試験機関」という。)が行う高圧ガス販売主任者試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、高圧ガス販売主任者試験受験手数料を販売主任者試験指定試験機関に納入しなければならない。
(手数料の納入方法)
第四条 手数料(高圧ガス製造保安責任者試験受験手数料及び高圧ガス販売主任者試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、高圧ガス製造保安責任者試験受験手数料及び高圧ガス販売主任者試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、製造保安責任者試験指定試験機関又は販売主任者試験指定試験機関の収入となる額についてはそれぞれ当該製造保安責任者試験指定試験機関又は販売主任者試験指定試験機関の定めるところにより納入しなければならない。
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料の不還付)
第六条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三八号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一〇号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第二二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二四号)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平一二条例一五一・平一八条例二九・平二一条例三〇・平三〇条例三八・令元条例一〇・令二条例二二・令四条例一七・令六条例二四・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||||
名称 | 区分 | 金額 | ||||
一 法第五条第一項の規定による高圧ガスの製造の許可を受けようとする者 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 同項第一号に該当する者 | イ ロ以外の場合 | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が千万立方メートル以上の設備 | 五十六万円 | |
処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 三十四万円 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 二十二万円 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 十四万円 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 十一万円 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 八万六千円 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 六万八千円 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 五万四千円 | |||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 三万千円 | |||||
ロ 移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする場合 | 当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第一項の許可を受けた場合 | 六千円 | ||||
その他の場合 | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 九万千円 | ||||
処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 七万五千円 | |||||
処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 | 六万円 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 四万四千円 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 二万七千円 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 二万千円 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一万六千円 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一万三千円 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一万千円 | |||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 七千四百円 | |||||
同項第二号に該当する者 | 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 十一万円 | ||||
冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 八万七千円 | |||||
冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 六万八千円 | |||||
冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 五万四千円 | |||||
冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 三万六千円 | |||||
二 法第十四条第一項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 法第五条第一項第一号に該当する許可を受けた者 | イ ロ以外の場合 | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 | 三十七万円 | |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 | 二十二万円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 | 十五万円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 | 九万三千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 | 六万九千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 | 六万千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 | 五万七千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 | 三万九千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 | 二万六千円 | |||||
その他の場合 | 一万六千円 | |||||
ロ 移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする場合 | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 | 六万五千円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 | 五万三千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 | 四万四千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 | 三万千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 | 一万八千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 | 一万四千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 | 一万二千円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 | 九千二百円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 | 八千二百円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 | 五千百円 | |||||
その他の場合 | 三千二百円 | |||||
同項第二号に該当する許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 | 六万九千円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 | 六万二千円 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 | 五万五千円 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 | 三万八千円 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 | 三万円 | |||||
その他の場合 | 一万六千円 | |||||
三 法第十六条第一項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可を受けようとする者 | 高圧ガス第一種貯蔵所設置許可申請手数料 |
| 二万五千円 | |||
四 法第十九条第一項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者 | 高圧ガス第一種貯蔵所変更許可申請手数料 | 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 一万四千円 | |||
その他の場合 | 一万千円 | |||||
五 法第二十条第一項の規定による高圧ガスの製造のための施設若しくは第一種貯蔵所の設置の工事に係る完成検査又は同条第三項の規定による高圧ガスの製造のための施設若しくは第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事に係る完成検査を受けようとする者 | 高圧ガス製造施設等完成検査手数料 | イ ロ以外の場合 | 前各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の四分の三に相当する金額 | |||
ロ 法第五条第一項又は第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものについて検査を受けようとする場合 | 六千百円 | |||||
六 法第二十二条第一項の規定による輸入をした高圧ガス及びその容器の輸入検査を受けようとする者 | 高圧ガス輸入検査手数料 | 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧ガスの場合 | 二万七千円 | |||
容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧ガスの場合 | 二万千円 | |||||
容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧ガスの場合 | 一万三千円 | |||||
七 法第二十九条第三項の規定による乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状若しくは第三種冷凍機械責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けようとする者 | 高圧ガス製造保安責任者免状等交付手数料 |
| 三千四百円 | |||
八 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第二条第三号の規定による乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状若しくは第三種冷凍機械責任者免状の再交付又は同条第六号の規定による高圧ガス販売主任者免状の再交付を受けようとする者 | 高圧ガス製造保安責任者免状等再交付手数料 |
| 二千四百円 | |||
九 法第二十九条第三項の規定による高圧ガス製造保安責任者試験を受けようとする者 | 高圧ガス製造保安責任者試験受験手数料 | 乙種化学責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験 | 一万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一万千百円) | |||
丙種化学責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験 | 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円) | |||||
乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験 | 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円) | |||||
第二種冷凍機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験 | 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円) | |||||
第三種冷凍機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験 | 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円) | |||||
十 法第二十九条第三項の規定による高圧ガス販売主任者試験を受けようとする者 | 高圧ガス販売主任者試験受験手数料 | 第一種販売主任者免状に係る高圧ガス販売主任者試験 | 九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千五百円) | |||
第二種販売主任者免状に係る高圧ガス販売主任者試験 | 七千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千七百円) | |||||
十一 法第三十五条第一項の規定による特定施設の保安検査を受けようとする者 | 高圧ガス特定施設保安検査手数料 | 法第五条第一項第一号に該当する許可を受けた者 | イ ロ以外の場合 | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 六十一万円 | |
処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 三十七万円 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 二十五万円 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 十五万円 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 十二万円 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 九万五千円 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 七万五千円 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 六万円 | |||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 三万三千円 | |||||
ロ 移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする場合 | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 九万五千円 | ||||
処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 八万円 | |||||
処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 | 六万四千円 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 四万七千円 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 三万千円 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 二万二千円 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 二万円 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一万五千円 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一万二千円 | |||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 七千七百円 | |||||
同項第二号に該当する許可を受けた者 | 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 十二万円 | ||||
冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 九万五千円 | |||||
冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 七万六千円 | |||||
冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 六万円 | |||||
冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 四万二千円 | |||||
十二 法第四十四条第一項の規定による容器検査又は法第四十八条第一項第五号の規定による容器再検査を受けようとする者 | 高圧ガス容器検査手数料 | イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充填するための容器 | 内容積千リットル以上のもの | 一個につき 一万六千円に、千リットル又はその端数を増すごとに千六百円を加算した額 | ||
内容積五百リットル以上千リットル未満のもの | 一個につき 一万六千円 | |||||
内容積五百リットル未満のもの | 一個につき 六千六百円 | |||||
ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに掲げるものを除く。) | 内容積百五十リットル以上のもの | 一個につき 三百二十円に、十リットル又はその端数を増すごとに五十七円を加算した額 | ||||
内容積三十リットル以上百五十リットル未満のもの | 一個につき 三百二十円 | |||||
内容積五リットル以上三十リットル未満のもの | 一個につき 二百六十円 | |||||
内容積一リットル以上五リットル未満のもの | 一個につき 百六十円 | |||||
内容積一リットル未満のもの | 一個につき 百五十円 | |||||
ハ 高強度鋼容器(イ又はロに掲げるものを除く。) | 内容積三十リットル以上のもの | 一個につき 二百十円に、十リットル又はその端数を増すごとに三円を加算した額 | ||||
内容積五リットル以上三十リットル未満のもの | 一個につき 二百十円 | |||||
内容積一リットル以上五リットル未満のもの | 一個につき 百六十円 | |||||
内容積一リットル未満のもの | 一個につき 百四十円 | |||||
ニ その他の容器 | 内容積千リットル以上のもの | 一個につき 七千百円に、千リットル又はその端数を増すごとに三百八十円を加算した額 | ||||
内容積五百リットル以上千リットル未満のもの | 一個につき 七千百円 | |||||
内容積百五十リットル以上五百リットル未満のもの | 一個につき 八百円 | |||||
内容積三十リットル以上百五十リットル未満のもの | 一個につき 二百十円 | |||||
内容積五リットル以上三十リットル未満のもの | 一個につき 百七十円 | |||||
内容積一リットル以上五リットル未満のもの | 一個につき 百十円 | |||||
内容積一リットル未満のもの | 一個につき 八十円 | |||||
十三 法第四十九条第一項の規定による容器検査所の登録又は法第五十条第一項の規定による容器検査所の登録の更新を受けようとする者 | 高圧ガス容器検査所登録等申請手数料 |
| 一万六千円 | |||
十四 法第四十九条の二第一項の規定による附属品検査又は法第四十八条第一項第三号の規定による附属品再検査を受けようとする者 | 高圧ガス容器附属品検査手数料 | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 | 内容積百五十リットル以上の容器に装置されるもの | 一個につき 三十一円 | ||
内容積百五十リットル未満の容器に装置されるもの | 一個につき 二十四円 | |||||
その他の容器に装置される附属品 | 内容積千リットル以上の容器に装置されるもの | 一個につき 千百円 | ||||
内容積五百リットル以上千リットル未満の容器に装置されるもの | 一個につき 五百四十円 | |||||
内容積五百リットル未満の容器に装置されるもの | 一個につき 二十一円 | |||||
十五 法第五十四条第一項の規定による刻印又は標章の掲示を受けようとする者 | 高圧ガス容器刻印等手数料 |
| 千四百円 |