○青森県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十三号
青森県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。
青森県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料の徴収等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三条第一項に規定する液化石油ガス販売事業の登録に関する事務
二 法第三条の二第三項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付及び閲覧に関する事務
三 法第二十九条第一項に規定する一般消費者等についての保安業務を行う者(以下「保安機関」という。)の認定に関する事務
四 法第三十二条第一項に規定する保安機関の認定の更新に関する事務
五 法第三十三条第一項に規定する保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可に関する事務
六 法第三十五条の六第一項に規定する保安確保機器の設置及び管理の方法の認定に関する事務
七 法第三十六条第一項に規定する貯蔵施設及び特定供給設備の設置の許可に関する事務
八 法第三十七条の二第一項に規定する貯蔵施設の位置、構造又は設備の変更及び特定供給設備の位置、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務
九 法第三十七条の三第一項に規定する貯蔵施設の設置及びその位置、構造又は設備の変更並びに特定供給設備の設置及びその位置、構造、設備又は装置の変更に係る完成検査に関する事務
十 法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可、同条第三項において準用する法第三十七条の二第一項に規定する充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可並びに法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項に規定する充てん設備の設置及びその位置、構造、設備又は装置の変更に係る完成検査に関する事務
十一 法第三十七条の六第一項に規定する充てん設備の保安検査に関する事務
十二 法第三十八条の四第一項に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務
十三 法第三十八条の五第二項に規定する液化石油ガス設備士試験に関する事務
(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)
第三条 法第三十八条の六第一項の規定により知事が液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、液化石油ガス設備士試験受験手数料を指定試験機関に納入しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納入された液化石油ガス設備士試験受験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(手数料の納入方法)
第四条 手数料(液化石油ガス設備士試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、液化石油ガス設備士試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の定めるところにより納入しなければならない。
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料の不還付)
第六条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第三〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三九号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一一号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一八号)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第四一号)
この条例は、令和五年十二月二十一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一八条例三〇・平二一条例三一・平三〇条例三九・令元条例一一・令二条例二三・令四条例一八・令五条例四一・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条第一項の規定による液化石油ガス販売事業の登録を受けようとする者 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 |
| 三万千円 |
二 法第三条の二第三項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求する者 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付等手数料 | 謄本の交付 | 一通につき 六百三十円 |
閲覧 | 四百六十円 | ||
三 法第二十九条第一項の規定による保安機関の認定を受けようとする者 | 液化石油ガス保安機関認定申請手数料 |
| 六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額及び三万四千円の合計額 |
四 法第三十二条第一項の規定による保安機関の認定の更新を受けようとする者 | 液化石油ガス保安機関認定更新申請手数料 |
| 六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額及び一万四千円の合計額 |
五 法第三十三条第一項の規定による保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者 | 液化石油ガス一般消費者等増加認可申請手数料 |
| 六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額及び二万円の合計額 |
六 法第三十五条の六第一項の規定による保安確保機器の設置及び管理の方法の認定を受けようとする者 | 液化石油ガス保安確保機器認定申請手数料 | 販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 | 五万五千円 |
販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 | 八万円 | ||
販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 | 九万八千円 | ||
七 法第三十六条第一項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可を受けようとする者 | 液化石油ガス貯蔵施設等設置許可申請手数料 |
| 二万千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
八 法第三十七条の二第一項の規定による貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可を受けようとする者 | 液化石油ガス貯蔵施設等変更許可申請手数料 |
| 一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
九 法第三十七条の三第一項の規定による貯蔵施設の設置若しくはその位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の設置若しくはその位置、構造、設備若しくは装置の変更に係る完成検査を受けようとする者 | 液化石油ガス貯蔵施設等完成検査手数料 | 設置に係るもの | 三万千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第一項若しくは第三項又は同法第三十九条の二十二第一項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額及び五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額の合計額 |
変更に係るもの | 二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額及び五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額の合計額 | ||
十 法第三十七条の四第一項の規定による充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可を受けようとする者 | 液化石油ガス充てん設備許可申請手数料 |
| 二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
十一 法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の規定による充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可を受けようとする者 | 液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料 |
| 一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
十二 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定による充てん設備の設置又はその位置、構造、設備若しくは装置の変更に係る完成検査を受けようとする者 | 液化石油ガス充てん設備完成検査手数料 | 設置に係るもの | 三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
変更に係るもの | 二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
十三 法第三十七条の六第一項の規定による充てん設備の保安検査を受けようとする者 | 液化石油ガス充てん設備保安検査手数料 |
| 二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
十四 法第三十八条の四第一項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付を受けようとする者 | 液化石油ガス設備士免状交付手数料 |
| 三千三百円 |
十五 法第三十八条の五第二項の規定による液化石油ガス設備士試験を受けようとする者 | 液化石油ガス設備士試験受験手数料 |
| 二万三千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円) |
十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第九十七条第一項の規定による液化石油ガス設備士免状の再交付を受けようとする者 | 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 |
| 二千三百円 |
十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第九十八条の規定による液化石油ガス設備士免状の書換えを受けようとする者 | 液化石油ガス設備士免状書換え手数料 |
| 千二百円 |