○青森県火薬類取締法関係手数料の徴収等に関する条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第五十四号

青森県火薬類取締法関係手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。

青森県火薬類取締法関係手数料の徴収等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第三条(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)及び政令第十六条第一項第一号の規定による火薬類の製造(変形及び修理を含む。以下同じ。)の営業の許可に関する事務

 法第五条(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬類の販売の営業の許可に関する事務

 法第十二条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬庫の設置、移転及びその構造又は設備の変更の許可に関する事務

 法第十五条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)及び政令第十六条第一項第一号の規定による火薬類の製造施設の設置の工事に係る完成検査並びに法第十五条第一項の規定による火薬庫の設置及び移転の工事に係る完成検査並びに法第十五条第二項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)及び政令第十六条第一項第一号の規定による火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事に係る完成検査並びに法第十五条第二項の規定による火薬庫の構造又は設備の変更の工事に係る完成検査に関する事務

 法第十七条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬類の譲渡し及び譲受けの許可に関する事務(法第五十条の二の規定により公安委員会の権限に属する事項に関する事務を除く。)

 法第二十四条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬類の輸入の許可に関する事務(法第五十条の二の規定により公安委員会の権限に属する事項に関する事務を除く。)

 法第二十五条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬類(煙火に限る。)の消費の許可に関する事務

 法第三十一条第三項の規定による丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状に係る試験(第三条第一項において「保安責任者試験」という。)並びに法第三十一条第三項及び同条第七項において準用する法第十七条第八項の規定によるこれらの免状の交付に関する事務

 法第三十五条第一項(法第五十七条の三の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)及び政令第十六条第一項第一号の規定による特定施設に係る保安検査並びに法第三十五条第一項の規定による火薬庫に係る保安検査に関する事務

(平一二条例一五二・平一三条例二七・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)

第三条 法第三十一条の三第一項の規定により知事が保安責任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う保安責任者試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、火薬類保安責任者試験受験手数料を指定試験機関に納入しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納入された火薬類保安責任者試験受験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一二条例一五二・一部改正)

(手数料の納入方法)

第四条 手数料(火薬類保安責任者試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、火薬類保安責任者試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(手数料の減免)

第五条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(手数料の不還付)

第六条 既に納入した手数料は、還付しない。

(適用除外)

第七条 この条例の規定中第一条各号に掲げる事務のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき市町村が処理することとされた事務に係る部分は、当該市町村が処理することとされた事務については、適用しない。

(平一八条例八九・追加)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第二七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一二号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一二条例一五二・平一三条例二七・平二一条例三二・令元条例一二・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第三条の規定による火薬類の製造の営業の許可を受けようとする者

火薬類製造営業許可申請手数料

 

二十二万円

二 法第五条の規定による火薬類の販売の営業の許可を受けようとする者

火薬類販売営業許可申請手数料

競技用紙雷管のみの販売の場合

二万五千円

その他の販売の場合

十一万円

三 法第十二条第一項の規定による火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者

火薬庫設置等許可申請手数料

火薬庫の設置又は移転

七万三千円

火薬庫の構造又は設備の変更

八千三百円

四 法第十五条第一項の規定による火薬類の製造施設の設置若しくは火薬庫の設置若しくは移転の工事に係る完成検査又は同条第二項の規定による火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更若しくは火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事に係る完成検査を受けようとする者

火薬類製造施設等完成検査手数料

火薬類の製造施設の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の工事

四万千円

火薬庫の設置又は移転の工事

四万千円

火薬庫の構造又は設備の変更の工事

二万三千円

五 法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可を受けようとする者

火薬類譲渡等許可申請手数料

譲渡し

千二百円

譲受け

火工品のみの譲受けの場合

二千四百円

その他の譲受けの場合

譲受けに係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合

三千五百円

その他の場合

六千九百円

六 法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者

火薬類輸入許可申請手数料

輸入に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合

一万二千円

その他の場合

二万五千円

七 法第二十五条第一項の規定による火薬類(煙火に限る。)の消費の許可を受けようとする者

煙火消費許可申請手数料

 

七千九百円

八 法第三十一条第三項の規定による丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状に係る試験を受けようとする者

火薬類保安責任者試験受験手数料

 

一万八千円

九 法第三十一条第三項の規定による丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付又は同条第七項において準用する法第十七条第八項の規定によるこれらの免状の再交付を受けようとする者

火薬類保安責任者免状交付等手数料

交付

二千四百円

再交付

二千四百円

十 法第三十五条第一項の規定による特定施設又は火薬庫に係る保安検査を受けようとする者

火薬類特定施設等保安検査手数料

特定施設

四万千円

火薬庫

四万千円

青森県火薬類取締法関係手数料の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第54号
平成12年7月17日 条例第152号
平成13年3月26日 条例第27号
平成18年12月18日 条例第89号
平成21年3月25日 条例第32号
令和元年7月3日 条例第12号