○青森県猟銃等製造事業許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十五号
青森県猟銃等製造事業許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県猟銃等製造事業許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定による猟銃等の製造の事業の許可、法第十九条第一項の規定による猟銃等の販売の事業の許可、法第二十条において準用する法第八条第一項の規定による製造又は販売に係る猟銃等の種類の変更の許可及び法第二十条において準用する法第十二条第一項の規定による猟銃等の製造に係る工場若しくは事業場の移転又は猟銃等の販売に係る店舗の移転の許可の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第十七条第一項の規定による猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者 | 猟銃等製造事業許可申請手数料 |
| 八万五千円 |
二 法第十九条第一項の規定による猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者 | 猟銃等販売事業許可申請手数料 |
| 七万三千円 |
三 法第二十条において準用する法第八条第一項の規定による製造又は販売に係る猟銃等の種類の変更の許可を受けようとする者 | 猟銃等種類変更許可申請手数料 | 製造に係る猟銃等の種類の変更 | 三万六千円 |
販売に係る猟銃等の種類の変更 | 二万五千円 | ||
四 法第二十条において準用する法第十二条第一項の規定による猟銃等の製造に係る工場若しくは事業場の移転又は猟銃等の販売に係る店舗の移転の許可を受けようとする者 | 猟銃等製造工場等移転許可申請手数料 | 工場又は事業場の移転 | 七万八千円 |
店舗の移転 | 六万千円 |