○青森県電気工事士法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十六号
青森県電気工事士法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県電気工事士法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する電気工事士免状に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一三号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第一九号)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(令元条例一三・令四条例一九・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第四条第二項の規定による電気工事士免状の交付を受けようとする者 | 電気工事士免状交付手数料 | 第一種電気工事士免状 | 六千円 |
第二種電気工事士免状 | 五千三百円 | ||
二 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の規定による電気工事士免状の再交付を受けようとする者 | 電気工事士免状再交付手数料 |
| 二千七百円 |
三 電気工事士法施行令第五条の規定による電気工事士免状の書換えを受けようとする者 | 電気工事士免状書換え手数料 |
| 二千七百円 |