○青森県電気工事業者登録申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五十七号
青森県電気工事業者登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県電気工事業者登録申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による電気工事業者の登録及び同条第三項の規定による電気工事業者の更新の登録、法第十条第二項の規定による電気工事業者の登録証の訂正、法第十二条の規定による電気工事業者の登録証の再交付並びに法第十六条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付及び閲覧に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条第一項の規定による電気工事業者の登録を受けようとする者 | 電気工事業者登録申請手数料 |
| 二万二千円 |
二 法第三条第三項の規定による電気工事業者の更新の登録を受けようとする者 | 電気工事業者更新登録申請手数料 |
| 一万二千円 |
三 法第十条第二項の規定による電気工事業者の登録証の訂正を受けようとする者 | 電気工事業者登録証訂正手数料 |
| 二千二百円 |
四 法第十二条の規定による電気工事業者の登録証の再交付を受けようとする者 | 電気工事業者登録証再交付手数料 |
| 二千二百円 |
五 法第十六条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求する者 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付等手数料 | 謄本の交付 | 用紙一枚につき 六百円 |
閲覧 | 四百四十円 |