○青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第六十号
青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。
青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による職業訓練指導員の免許及び同条第三項の規定による職業訓練指導員の免許証の再交付、法第三十条第一項の規定による職業訓練指導員試験、法第四十六条第二項及び職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第一号の規定による技能検定試験の実施並びに法第四十九条及び職業能力開発促進法施行令第二条第二号の規定による技能検定の合格証書の再交付に関する事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三条例六三・平二八条例二八・一部改正)
(青森県職業能力開発協会に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)
第三条 法第四十六条第四項の規定により知事が技能検定試験の実施に関する事務を青森県職業能力開発協会(以下「協会」という。)に行わせることとした場合において、協会が行う技能検定試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、技能検定試験受験手数料を協会に納入しなければならない。
2 前項の規定により協会に納入された技能検定試験受験手数料は、協会の収入とする。
(平一三条例六三・一部改正)
(手数料の納入方法)
第四条 手数料(技能検定試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、技能検定試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、協会の収入となる額については協会の定めるところにより納入しなければならない。
(手数料の不還付)
第五条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第六号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三条例六三・平二一条例三三・平二六条例三一・令元条例六・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第二十八条第一項の規定による職業訓練指導員の免許を受けようとする者 | 職業訓練指導員免許申請手数料 |
| 二千三百円 |
二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十二条第一項の規定による職業訓練指導員の免許証の再交付を受けようとする者 | 職業訓練指導員免許証再交付手数料 |
| 二千円 |
三 法第三十条第一項の規定による職業訓練指導員試験を受けようとする者 | 職業訓練指導員試験受験手数料 | 実技試験 | 一万五千八百円 |
学科試験 | 三千百円 | ||
四 法第四十四条第一項の規定による技能検定試験を受けようとする者 | 技能検定試験受験手数料 | 実技試験 | 一万八千二百円の範囲内において、職種及び等級に応じて規則で定める額 |
学科試験 | 三千百円 | ||
五 職業能力開発促進法施行規則第六十九条第一項の規定による技能検定の合格証書の再交付を受けようとする者 | 技能検定合格証書再交付手数料 |
| 二千円 |