○青森県普通肥料登録手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第六十一号
青森県普通肥料登録手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県普通肥料登録手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第一項及び第三項の規定による普通肥料の登録並びに法第十二条第四項の規定による普通肥料の登録の有効期間の更新に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二条例四八・一部改正)
一 法第四条第一項第七号又は第三項の規定による普通肥料の登録を受けようとする者 普通肥料登録手数料 三万五千円
二 法第十二条第二項の規定による普通肥料の登録の有効期間の更新を受けようとする者 普通肥料登録更新手数料 七千百円
(平一二条例一六四・平一五条例八一・令二条例四八・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第四八号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。