○青森県輸出水産物製造事業場登録申請手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第七十五号

青森県輸出水産物製造事業場登録申請手数料徴収条例をここに公布する。

青森県輸出水産物製造事業場登録申請手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の規定による輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(輸出水産物製造事業場登録申請手数料の納入)

第二条 輸出水産業の振興に関する法律第三条第一項の規定による輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録を受けようとする者は、一万二千円の輸出水産物製造事業場登録申請手数料を納入しなければならない。

(輸出水産物製造事業場登録申請手数料の納入方法)

第三条 輸出水産物製造事業場登録申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県輸出水産物製造事業場登録申請手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第75号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第75号