○青森県家畜改良増殖法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第六十四号
青森県家畜改良増殖法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県家畜改良増殖法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に規定する種畜証明書、法第十六条第一項に規定する家畜人工授精師の免許並びに同条第二項に規定する講習会及び修業試験、法第十八条に規定する家畜人工授精師免許証並びに法第二十四条に規定する家畜人工授精所の開設の許可に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(青森県家畜人工授精講習会受講等手数料徴収条例の廃止)
3 青森県家畜人工授精講習会受講等手数料徴収条例(昭和五十九年十月青森県条例第三十九号)は、廃止する。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けようとする者 | 家畜人工授精師免許申請手数料 |
| 千八百円 |
二 法第十六条第二項の規定による講習会(県が行うものに限る。)の講習及び修業試験を受けようとする者 | 家畜人工授精講習会受講等手数料 | 家畜人工授精に関する講習会の講習及び修業試験 | 二万九千円(家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第二十四条の二第一項又は第二項の規定により特定の科目に係る家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験の免除を受けた者にあっては、二万九千円の範囲内で知事が定める額) |
家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の講習及び修業試験 | 七万四千円(家畜改良増殖法施行規則第二十四条の二第一項又は第四項の規定により特定の科目に係る家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除を受けた者にあっては七万四千円の範囲内で知事が定める額、同条第三項の規定により特定の科目に係る家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除を受けた者にあっては四万五千円) | ||
三 法第二十四条の規定による家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 |
| 五千七百円 |
四 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「政令」という。)第四条の規定による種畜証明書の書換え交付を受けようとする者 | 種畜証明書書換え交付手数料 |
| 七百六十円 |
五 政令第五条第一項の規定による種畜証明書の再交付を受けようとする者 | 種畜証明書再交付手数料 |
| 七百六十円 |
六 政令第八条の規定による家畜人工授精師免許証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜人工授精師免許証書換え交付手数料 |
| 千七百円 |
七 政令第九条第一項の規定による家畜人工授精師免許証の再交付を受けようとする者 | 家畜人工授精師免許証再交付手数料 |
| 千七百円 |