○青森県標準鶏認定申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第六十五号

青森県標準鶏認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県標準鶏認定申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による標準鶏の認定、法第七条第一項の規定によるふ化業者の登録並びに同条第二項及び法第八条第一項の規定によるふ化場の確認の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者 標準鶏認定申請手数料 一羽につき 四十円

 法第七条第一項の規定によるふ化業者の登録を受けようとする者 鶏ふ化業者登録申請手数料 七千九百円

 法第七条第二項又は第八条第一項の規定によるふ化場の確認を受けようとする者 鶏ふ化場確認申請手数料 七千九百円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県標準鶏認定申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第65号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第65号