○青森県みつばち転飼許可申請手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第六十六号

青森県みつばち転飼許可申請手数料徴収条例をここに公布する。

青森県みつばち転飼許可申請手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定によるみつばちの転飼の許可の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(みつばち転飼許可申請手数料の納入)

第二条 養ほう振興法第四条第一項の規定によるみつばちの転飼の許可を受けようとする者は、一場所につき二千三百円以内において一ほう群につき百五十円のみつばち転飼許可申請手数料を納入しなければならない。

(みつばち転飼許可申請手数料の納入方法)

第三条 みつばち転飼許可申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県みつばち転飼許可申請手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第66号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第66号