○青森県家畜検査手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第六十七号
青森県家畜検査手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県家畜検査手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第四条の二第五項の規定による家畜の検査に関する事務
二 法第五条第一項の規定による家畜の検査に関する事務
三 法第六条第一項の規定による家畜の注射、薬浴及び投薬に関する事務
四 法第八条の規定による証明書の交付に関する事務
五 法第三十一条第一項の規定による家畜の検査、注射、薬浴及び投薬並びに同条第三項において準用する法第八条の規定による証明書の交付に関する事務
(平一三条例三一・令二条例三七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の減免)
第四条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料の不還付)
第五条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第三五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三三号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた命令等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二八号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた命令等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条第五号及び別表第五号の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一三号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた命令等に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平一三条例三一・平一七条例三五・平二六条例三三・平三一条例二八・令二条例三七・令三条例一三・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||||
名称 | 区分 | 金額 | |||
一 法第四条の二第五項、第五条第一項又は第三十一条第一項の規定による家畜の検査(法第五条第一項の規定による家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)を受けようとする者 | 家畜検査手数料 | 牛 | ブルセラ症 | 三百二十円 | |
結核 | 三百八十円 | ||||
ヨーネ病 | 四百五十円 | ||||
ブルセラ症及びヨーネ病の検査を同時に受ける場合 | 五百七十円 | ||||
馬 | 馬伝染性貧血 | 千二百円 | |||
馬伝染性子宮炎 | 千六百円 | ||||
馬パラチフス | 七百五十円 | ||||
蜜蜂 | 一群につき 七十円 | ||||
二 法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定による家畜の注射を受けようとする者 | 家畜注射手数料 | 牛 | 炭疽 | 予防液 | 五百七十円 |
血清 | 二千八十円 | ||||
気腫疽 | 五百五十円 | ||||
流行性感冒 | 五百八十円 | ||||
ウイルス性下痢症 | 千二百五十円 | ||||
馬 | 流行性脳炎 | 千二百五十円 | |||
炭疽 | 予防液 | 五百七十円 | |||
血清 | 二千八十円 | ||||
めん羊又は山羊 | 炭疽 | 予防液 | 五百七十円 | ||
血清 | 二千八十円 | ||||
豚 | 流行性脳炎 | 八百二十円 | |||
炭疽 | 予防液 | 五百七十円 | |||
血清 | 二千八十円 | ||||
豚熱 | 三百十円 | ||||
豚丹毒 | 四百十円 | ||||
鶏 | ニューカッスル病 | 十六円 | |||
三 法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定による家畜の薬浴を受けようとする者 | 家畜薬浴手数料 | 噴霧法による場合 | 八十円 | ||
プアオン法による場合 | 生後一年未満の牛 | 百二十円 | |||
生後一年以上二年未満の牛 | 二百八十円 | ||||
生後二年以上の牛 | 四百五十円 | ||||
四 法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定による家畜の投薬を受けようとする者 | 家畜投薬手数料 |
| 七百三十円 | ||
五 法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の検査(法第四条の二第三項の規定による家畜の検査及び法第五条第一項の規定による監視伝染病の発生を予察するための家畜の検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付を受けようとする者 | 家畜検査等証明書交付手数料 |
| 三百二十円 |