○青森県家畜市場登録申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第六十八号
青森県家畜市場登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県家畜市場登録申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三条の規定による家畜市場の登録及び法第九条の規定による家畜市場の登録証の交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条の規定による家畜市場の登録を受けようとする者 | 家畜市場登録申請手数料 | 地域家畜市場 | 一万七千円 |
地域家畜市場以外の家畜市場 | 四万三千円 | ||
二 法第九条第一項の規定による家畜市場の登録証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜市場登録証書換え交付手数料 |
| 三千八百円 |
三 法第九条第二項の規定による家畜市場の登録証の再交付を受けようとする者 | 家畜市場登録証再交付手数料 |
| 六千四百円 |