○青森県家畜商法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第六十九号
青森県家畜商法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県家畜商法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する家畜商の免許及び同条第二項第一号に規定する講習会並びに法第六条第二項に規定する家畜商免許証に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(青森県家畜商講習会受講手数料徴収条例の廃止)
3 青森県家畜商講習会受講手数料徴収条例(昭和六十二年七月青森県条例第二十八号)は、廃止する。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条第一項の規定による家畜商の免許を受けようとする者 | 家畜商免許手数料 | 家畜の取引の業務(家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあっせん行為についての業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が五人以上である場合 | 二千五百円 |
家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が一人以上四人以下である場合 | 千九百円 | ||
その他の場合 | 千六百円 | ||
二 法第三条第二項第一号の規定による講習会(県が行うものに限る。)の講習を受けようとする者 | 家畜商講習会受講手数料 |
| 三千四百円(家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号。以下「政令」という。)第一条の四第一項ただし書の規定により特定の事項に係る講習会の講習の免除を受けた者にあっては、三千四百円の範囲内で知事が定める額) |
三 政令第五条の規定による家畜商免許証の書換え交付を受けようとする者 | 家畜商免許証書換え交付手数料 |
| 千円 |
四 政令第六条の規定による家畜商免許証の再交付を受けようとする者 | 家畜商免許証再交付手数料 |
| 千百円 |