○青森県林業種苗生産事業者登録手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第七十号

青森県林業種苗生産事業者登録手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県林業種苗生産事業者登録手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による生産事業者の登録、法第十一条第一項の規定による講習会の開催並びに法第十三条第一項及び第二項の規定による生産事業者の登録証の交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第十条第一項の規定による生産事業者の登録を受けようとする者 林業種苗生産事業者登録手数料 六千四百円

 法第十一条第一項の規定による講習会を受講しようとする者 林業種苗生産事業者講習会受講手数料 一万四千円

 法第十三条第一項の規定による生産事業者の登録証の書換え交付を受けようとする者 林業種苗生産事業者登録証書換え交付手数料 三千五百円

 法第十三条第二項の規定による生産事業者の登録証の再交付を受けようとする者 林業種苗生産事業者登録証再交付手数料 三千円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

青森県林業種苗生産事業者登録手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第70号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第70号