○青森県漁業法関係手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第七十二号

青森県漁業法関係手数料徴収条例をここに公布する。

青森県漁業法関係手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)及び漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第五十七条第一項の規定による漁業の許可に関する事務

 法第五十八条において読み替えて準用する法第四十七条の規定による漁業の変更の許可に関する事務

 法第六十九条第一項の規定による漁業の免許に関する事務

 法第七十二条第六項の規定による団体漁業権(法第六十条第七項に規定する区画漁業権に限る。以下同じ。)の共有の認可に関する事務

 法第七十六条第一項の規定による漁業権の分割及び変更の免許に関する事務

 法第七十八条第二項の規定による個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可に関する事務

 法第七十九条第一項ただし書の規定による個別漁業権の移転の認可に関する事務

 法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個別漁業権を有する者の休業中及び個別漁業権の行使の停止期間中の漁業の許可に関する事務

 政令第十条第一項の規定による免許漁業原簿の謄本及び抄本の交付並びに免許漁業原簿及び附属書類の閲覧に関する事務

(令二条例四九・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第四九号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(令二条例四九・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第五十七条第一項の規定による漁業(総トン数五トン以上の漁船を使用して行うものに限る。)の許可を受けようとする者

漁業許可申請手数料

 

二千九百円

二 法第五十八条において読み替えて準用する法第四十七条の規定による漁業の変更の許可(総トン数五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係るものに限る。)を受けようとする者

漁業変更許可申請手数料

 

二千四百円

三 法第六十九条第一項の規定による漁業の免許を受けようとする者

漁業免許申請手数料

 

三千七百円

四 法第七十二条第六項の規定による団体漁業権の共有の認可を受けようとする者

漁業権共有認可申請手数料

 

三千七百円

五 法第七十六条第一項の規定による漁業権の分割又は変更の免許を受けようとする者

漁業権分割変更免許申請手数料

 

二千五百円

六 法第七十八条第二項の規定による個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可を受けようとする者

漁業権抵当権設定認可申請手数料

 

千二百円

七 法第七十九条第一項ただし書の規定による個別漁業権の移転の認可を受けようとする者

漁業権移転認可申請手数料

 

千二百円

八 法第八十八条第一項の規定による個別漁業権を有する者の休業中又は個別漁業権の行使の停止期間中の漁業の許可を受けようとする者

漁業権休業停止中漁業許可申請手数料

 

二千五百円

九 政令第十条第一項の規定による免許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者

免許漁業原簿謄本交付等手数料

謄本又は抄本の交付

用紙一枚につき 五百二十円

閲覧

二百八十円

青森県漁業法関係手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第72号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第72号
令和2年10月16日 条例第49号