○青森県漁船登録申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第七十三号

青森県漁船登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県漁船登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第十条第一項の規定による漁船の登録に関する事務

 法第十二条第三項の規定による漁船の登録票の再交付に関する事務

 法第十三条の規定による漁船及び漁船の登録票の検認に関する事務

 法第十七条第一項の規定による漁船の変更の登録に関する事務

 法第二十一条の規定による漁船の登録の謄本の交付に関する事務

(平一四条例二九・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の減免)

第四条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(手数料の不還付)

第五条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一四条例二九・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第十条第一項の規定による漁船の登録を受けようとする者

漁船登録申請手数料

無動力漁船

一隻につき 四千六百円

総トン数二十トン未満の動力漁船

一隻につき 六千九百円

総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船

一隻につき 七千四百円

総トン数百トン以上の動力漁船

一隻につき 七千九百円

二 法第十二条第三項の規定による漁船の登録票の再交付を受けようとする者

漁船登録票再交付手数料

 

一隻につき 二千四百円

三 法第十三条の規定による漁船及び漁船の登録票の検認を受けようとする者

漁船検認手数料

 

一隻につき 三千六百円

四 法第十七条第一項の規定による漁船の変更の登録を受けようとする者

漁船変更登録申請手数料

無動力漁船

一隻につき 二千三百円

総トン数二十トン未満の動力漁船

一隻につき 三千四百円

総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船

一隻につき 三千七百円

総トン数百トン以上の動力漁船

一隻につき 四千円

五 法第二十一条の規定による漁船の登録の謄本の交付を受けようとする者

漁船登録謄本交付手数料

 

用紙一枚につき 四百四十円

青森県漁船登録申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第73号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第73号
平成14年3月27日 条例第29号