○青森県小型漁船総トン数測度手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第七十四号
〔青森県小型船舶船籍票交付手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県小型漁船総トン数測度手数料徴収条例
(平一四条例三〇・平一七条例三七・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「政令」という。)第一条第一項及び第三項の規定による小型漁船の総トン数の測度の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七条例三七・全改)
(小型漁船総トン数測度手数料の納入)
第二条 政令第一条第一項又は第三項の規定による小型漁船の総トン数の測度を受けようとする者は、別表に定める小型漁船総トン数測度手数料を納入しなければならない。
(平一七条例三七・一部改正)
(小型漁船総トン数測度手数料の納入方法)
第三条 小型漁船総トン数測度手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(平一七条例三七・一部改正)
(小型漁船総トン数測度手数料の減免)
第四条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、小型漁船総トン数測度手数料の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例三七・一部改正)
(小型漁船総トン数測度手数料の不還付)
第五条 既に納入した小型漁船総トン数測度手数料は、還付しない。
(平一七条例三七・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第三〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三七号)
この条例は、平成十七年四月二日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一七条例三七・全改)
区分 | 金額 | |
総トン数五トン以上二十トン未満の小型漁船 | 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度 | 一隻につき 三万七千円 |
全部の容積の測度及び上甲板下全部の容積の測度以外の測度 | 一隻につき 二万六千円 | |
総トン数三トン以上五トン未満の小型漁船 | 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度 | 一隻につき 一万九千円 |
全部の容積の測度及び上甲板下全部の容積の測度以外の測度 | 一隻につき 一万四千円 | |
総トン数三トン未満の小型漁船 | 一隻につき 七百五十円(実測を要する場合にあっては、一万四千円) |