○青森県遊漁船業者登録申請手数料等徴収条例

平成十五年三月二十四日

青森県条例第七号

青森県遊漁船業者登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県遊漁船業者登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による遊漁船業者の登録及び同条第二項の規定による遊漁船業者の登録の更新の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条第一項の規定による遊漁船業者の登録を受けようとする者 遊漁船業者登録申請手数料 一万五千円

 法第三条第二項の規定による遊漁船業者の登録の更新を受けようとする者 遊漁船業者登録更新申請手数料 一万二千円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

青森県遊漁船業者登録申請手数料等徴収条例

平成15年3月24日 条例第7号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成15年3月24日 条例第7号