○青森県土地収用法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第七十七号
青森県土地収用法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県土地収用法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百二十五条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)各号に掲げる者に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、県又は国については、手数料は、徴収しない。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第六五号)
この条例は、平成十四年七月十日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一四条例六五・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 土地収用法第十五条の二第一項の規定によってあっせんに付することを申請する起業者 | あっせん申請手数料 |
| 九万三千円 |
二 土地収用法第十五条の七第一項の規定によって仲裁を申請する起業者 | 仲裁申請手数料 |
| 十二万六千円 |
三 土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって事業の認定を申請する者 | 事業認定申請手数料 |
| 十五万八千円 |
四 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用又は使用の裁決を申請する者 | 収用等裁決申請手数料 | 損失補償の見積額が十万円以下の場合 | 五万六千四百円 |
損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 五万六千四百円に、損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 十五万九千五百円に、損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四十四万三千五百円に、損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 五十五万円に、損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が一億円を超える場合 | 七十五万円 | ||
五 土地収用法第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によって損失の補償の裁決を申請する者 | 損失補償裁決申請手数料 | 損失補償の見積額が五千円以下の場合 | 三千円 |
損失補償の見積額が五千円を超え五万円以下の場合 | 三千円に、損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が五万円を超え十万円以下の場合 | 二万六千四百円に、損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 五万六千四百円に、損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 十五万九千五百円に、損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四十四万三千五百円に、損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 五十五万円に、損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 | ||
損失補償の見積額が一億円を超える場合 | 七十五万円 | ||
六 土地収用法第百十六条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の協議の確認を申請する者 | 収用委員会協議確認申請手数料 |
| 二万六千円 |
七 土地収用法以外の法律の規定によって収用委員会の裁決を求める者 | 他法関係裁決申請手数料 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項の規定によって裁決を求める場合 | 第五号に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ同号に定める金額の二分の一に相当する金額 |
その他の場合 | 第五号に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ同号に定める金額 |
備考 同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第二条又は第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によって行う場合又は同法第九十四条第二項の規定によって損失の補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。