○青森県建設業許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第七十八号
〔青森県建設業許可申請手数料等の徴収等に関する条例〕をここに公布する。
青森県建設業許可申請手数料等徴収条例
(平一五条例八四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三条第一項の規定による建設業の許可及び同条第三項の規定による建設業の許可の更新に関する事務
二 法第二十五条第二項及び第三項の規定による紛争処理に関する事務
三 法第二十七条の二十六第一項の規定による経営規模等評価に関する事務
四 法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の通知に関する事務
五 法第二十七条の三十五第一項の規定による経営状況分析に関する事務
(平一五条例八四・全改)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第三条第一項の規定による建設業の許可を受けようとするとき、同条第三項の規定による建設業の許可の更新を受けようとするとき、法第二十七条の二十六第二項の規定による経営規模等評価を申請するとき及び法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の通知を請求するときは、青森県収入証紙による納入の方法によらないことができる。
(平一五条例八四・全改、令四条例四〇・一部改正)
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の三に規定する場合を除き、還付しない。
(平一五条例八四・旧第五条繰上、平一六条例四七・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第八四号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第四〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和五年規則第一号で令和五年一月一〇日から施行)
別表(第二条関係)
(平一五条例八四・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第三条第一項の規定による建設業の許可を受けようとする者 | 建設業許可申請手数料 |
| 九万円(既に他の建設業について知事がした許可と同項各号に掲げる区分を同じくするものにあっては、五万円) |
二 法第三条第三項の規定による建設業の許可の更新を受けようとする者 | 建設業許可更新申請手数料 |
| 五万円 |
三 法第二十五条の十の規定による青森県建設工事紛争審査会に対する紛争処理を申請する者 | 紛争処理手数料 | あっせんの申請 | あっせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 イ あっせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円 ロ あっせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 ハ あっせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 ニ あっせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 イ 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円 ロ 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 四十円 ハ 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円 ニ 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円 | ||
仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 イ 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円 ロ 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 百円 ハ 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六十円 ニ 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円 | ||
四 法第二十七条の二十六第二項の規定による経営規模等評価を申請する者 | 経営規模等評価手数料 |
| 八千百円に、評価を受けようとする建設業一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額 |
五 法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の通知を請求する者 | 総合評定値通知手数料 |
| 四百円に、通知を受けようとする建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額 |
六 法第二十七条の三十五第一項の規定による経営状況分析を受けようとする者 | 経営状況分析手数料 |
| 一万五千九百円 |
備考
一 紛争処理を求める事項の価額を算定できない場合における紛争処理手数料は、当該価額を五百万円とみなして計算する。
二 紛争処理を求める事項の価額を増加する場合に納入すべき紛争処理手数料の額は、増加後の紛争処理を求める事項の価額につき納入すべき紛争処理手数料の額と増加前の紛争処理の申請について納入された紛争処理手数料の額との差額に相当する額とする。