○青森県浄化槽工事業登録申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第七十九号
青森県浄化槽工事業登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県浄化槽工事業登録申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による浄化槽工事業の登録及び同条第三項の規定による浄化槽工事業の更新の登録並びに法第二十三条第三項の規定による浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付及び閲覧に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第二十一条第一項の規定による浄化槽工事業の登録を受けようとする者 | 浄化槽工事業登録申請手数料 |
| 三万三千円 |
二 法第二十一条第三項の規定による浄化槽工事業の更新の登録を受けようとする者 | 浄化槽工事業更新登録申請手数料 |
| 二万六千円 |
三 法第二十三条第三項の規定による浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求する者 | 浄化槽工事業者登録簿謄本交付等手数料 | 謄本の交付 | 用紙一枚につき 六百八十円 |
閲覧 | 四百三十円 |