○青森県建設機械打刻検認申請手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十号

青森県建設機械打刻検認申請手数料徴収条例をここに公布する。

青森県建設機械打刻検認申請手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第四条第一項並びに建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第三条第一項及び附則第二項の規定による建設機械の打刻又は検認の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(建設機械打刻検認申請手数料の納入)

第二条 建設機械抵当法第四条第一項の規定による建設機械の打刻又は検認を受けようとする者は、一個につき三万六千円の建設機械打刻検認申請手数料を納入しなければならない。

(建設機械打刻検認申請手数料の納入方法)

第三条 建設機械打刻検認申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県建設機械打刻検認申請手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第80号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第80号