○青森県解体工事業者登録申請手数料等徴収条例

平成十三年三月二十六日

青森県条例第三号

青森県解体工事業者登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県解体工事業者登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による解体工事業者の登録及び同条第二項の規定による解体工事業者の登録の更新の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第二十一条第一項の規定による解体工事業者の登録を受けようとする者 解体工事業者登録申請手数料 三万三千円

 法第二十一条第二項の規定による解体工事業者の登録の更新を受けようとする者 解体工事業者登録更新申請手数料 二万六千円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、法附則第一条第一号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成一三年五月三〇日)

青森県解体工事業者登録申請手数料等徴収条例

平成13年3月26日 条例第3号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成13年3月26日 条例第3号