○青森県租税特別措置法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第五号
青森県租税特別措置法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県租税特別措置法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「政令」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第六十三条第三項第五号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に関する事務
二 法第二十八条の四第三項第六号及び第六十三条第三項第六号の規定による住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に関する事務
三 法第三十一条の二第二項第十五号ニ及び第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に関する事務
四 政令第十九条第十一項及び第三十八条の五第九項の規定による住宅を新築する宅地の譲渡に該当するものであることについての認定に関する事務
五 政令第十九条第十二項第四号及び第三十八条の五第十項第四号の規定による譲渡予定価額の審査に関する事務
(平一四条例五九・平一六条例四・平一六条例四五・平一七条例六七・平一九条例六〇・平二一条例六六・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(適用除外)
第四条 この条例の規定中第一条各号に掲げる事務のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき市町村が処理することとされた事務に係る部分は、当該市町村が処理することとされた事務については、適用しない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十条第一号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)及び同条例第二十条第二号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)並びに第二条中青森県租税特別措置法関係手数料徴収条例第一条第一号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)、同条例第一条第三号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)、同条例別表第一号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)及び同表第二号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第六号に規定する日から施行する。
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第六〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第八六号で平成一九年九月二八日から施行)
附則(平成二一年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一四条例五九・平一六条例四・平一六条例四五・平一七条例六七・平一九条例六〇・平二一条例六六・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定を受けようとする者 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 | 十三万円 |
造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 | 十九万円 | ||
造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 | 二十六万円 | ||
造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 | 三十九万円 | ||
造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 | 五十一万円 | ||
造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 | 六十六万円 | ||
造成宅地の面積が十ヘクタール以上の場合 | 八十七万円 | ||
二 法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号の規定による住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は法第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定を受けようとする者 | 優良住宅新築等認定申請手数料 | 住宅の床面積の合計が百平方メートル以下の場合 | 六千二百円 |
住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下の場合 | 八千六百円 | ||
住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下の場合 | 一万三千円 | ||
住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下の場合 | 三万五千円 | ||
住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下の場合 | 四万三千円 | ||
住宅の床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 | 五万八千円 | ||
三 政令第十九条第十一項又は第三十八条の五第九項の規定による住宅を新築する宅地の譲渡に該当するものであることについての認定を受けようとする者 | 特定住宅用地認定申請手数料 |
| 四万七千円 |
四 政令第十九条第十二項第四号又は第三十八条の五第十項第四号の規定による譲渡予定価額の審査の申出をする者 | 譲渡予定価額審査申請手数料 |
| 四万三千円 |