○青森県砂利採取業者登録手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第五十八号

青森県砂利採取業者登録手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県砂利採取業者登録手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第三条の規定による砂利採取業者の登録に関する事務

 法第六条第一項第六号ロの規定による砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定に関する事務

 法第十五条第一項の規定による砂利採取業務主任者試験に関する事務

 法第十六条の規定による砂利の採取計画の認可に関する事務

 法第二十条第一項の規定による砂利の採取計画の変更の認可に関する事務

(平二七条例六五・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条の規定による砂利採取業者の登録を受けようとする者 砂利採取業者登録手数料 一万三千円

 法第六条第一項第六号ロの規定による砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定を受けようとする者 砂利採取業務主任者認定申請手数料 八千四百円

 法第十五条第一項の規定による砂利採取業務主任者試験を受けようとする者 砂利採取業務主任者試験受験手数料 七千六百円

 法第十六条の規定による砂利の採取計画の認可を受けようとする者 砂利採取計画認可申請手数料 三万三千九百円

 法第二十条第一項の規定による砂利の採取計画の変更の認可を受けようとする者 砂利採取計画変更認可申請手数料 一万五千円

(平二七条例六五・平三〇条例三〇・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六五号)

この条例は、平成二十七年十二月二十六日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

青森県砂利採取業者登録手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第58号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第58号
平成27年12月16日 条例第65号
平成30年3月28日 条例第30号