○青森県採石業者登録手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第五十九号

青森県採石業者登録手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県採石業者登録手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第三十二条の規定による採石業者の登録に関する事務

 法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定に関する事務

 法第三十二条の十三第一項の規定による採石業務管理者試験に関する事務

 法第三十三条の規定による岩石の採取計画の認可に関する事務

 法第三十三条の五第一項の規定による岩石の採取計画の変更の認可に関する事務

(平二七条例六六・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三十二条の規定による採石業者の登録を受けようとする者 採石業者登録手数料 一万八千円

 法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定を受けようとする者 採石業務管理者認定申請手数料 六千七百円

 法第三十二条の十三第一項の規定による採石業務管理者試験を受けようとする者 採石業務管理者試験受験手数料 八千百円

 法第三十三条の規定による岩石の採取計画の認可を受けようとする者 岩石採取計画認可申請手数料 五万二千円

 法第三十三条の五第一項の規定による岩石の採取計画の変更の認可を受けようとする者 岩石採取計画変更認可申請手数料 三万三千円

(平二七条例六六・令元条例七・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六六号)

この条例は、平成二十七年十二月二十六日から施行する。

(令和元年条例第七号)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

青森県採石業者登録手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第59号
平成27年12月16日 条例第66号
令和元年7月3日 条例第7号