○青森県建築確認申請等手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第八十三号
〔青森県建築確認申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県建築確認申請等手数料等徴収条例
(平一九条例三三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物、建築設備及び工作物の確認に関する事務
二 法第七条第一項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物、建築設備及び工作物の完了検査に関する事務
三 法第七条の三第一項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物、建築設備及び工作物の中間検査に関する事務
四 法第七条の六第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物、建築設備及び工作物の仮使用の認定に関する事務
五 法第十八条第三項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物、建築設備及び工作物の審査、法第十八条第十七項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物、建築設備及び工作物の完了検査、法第十八条第二十項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物、建築設備及び工作物の中間検査並びに法第十八条第二十四項第一号及び第二号(これらの規定を法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物、建築設備及び工作物の仮使用の認定に関する事務
六 法第四十三条第二項第一号の規定による建築物の敷地と道路との関係の制限の適用除外の認定及び同項第二号の規定による当該適用除外の許可に関する事務
七 法第四十四条第一項第二号及び第四号の規定による道路内の建築物の建築の制限の特例の許可並びに同項第三号の規定による当該特例の認定に関する事務
八 法第四十七条ただし書の規定による壁面線を越える建築物の建築の制限の適用除外の許可に関する事務
九 法第四十八条第一項から第十四項までの規定のただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による用途地域等内における建築物の建築及び用途変更並びに工作物の築造の制限の特例の許可に関する事務
十 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による卸売市場等の用途に供する特殊建築物及び工作物の敷地の位置の制限の特例の許可に関する事務
十一 法第五十二条第六項第三号の規定による建築物の容積率の特例の認定並びに同条第十項、第十一項及び第十四項の規定による建築物の容積率の制限の特例の許可に関する事務
十二 法第五十三条第四項及び第五項の規定による建築物の建蔽率の制限の特例の許可並びに同条第六項第三号の規定による建築物の建蔽率の制限の適用除外の許可に関する事務
十三 法第五十三条の二第一項第三号及び第四号の規定による建築物の敷地面積の制限の特例の許可に関する事務
十四 法第五十五条第二項の規定による建築物の高さの制限の特例の認定、同条第三項の規定による建築物の高さの制限の特例の許可及び同条第四項各号の規定による建築物の高さの制限の適用除外の許可に関する事務
十五 法第五十六条の二第一項ただし書の規定による日影による建築物の高さの制限の特例の許可に関する事務
十六 法第五十七条第一項の規定による高架の工作物内の建築物の高さの制限の適用除外の認定に関する事務
十七 法第五十八条第二項の規定による高度地区における建築物の高さの制限の特例の許可に関する事務
十八 法第五十九条第一項第三号の規定による高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積及び壁又はこれに代わる柱の位置の制限の特例の許可並びに同条第四項の規定による高度利用地区における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可に関する事務
十九 法第五十九条の二第一項の規定による敷地内に広い空地を有する建築物の容積率、特例容積率、高さ及び各部分の高さの制限の特例の許可に関する事務
二十 法第六十八条の三第一項の規定による再開発等促進区及び沿道再開発等促進区(以下「再開発等促進区等」という。)内における建築物の容積率の制限の適用除外の認定、同条第二項の規定による再開発等促進区等内における建築物の建蔽率の制限の適用除外の認定、同条第三項の規定による再開発等促進区等内における建築物の高さの制限の適用除外の認定及び同条第四項の規定による再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可に関する事務
二十一 法第六十八条の四の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の制限の適用除外の認定に関する事務
二十二 法第六十八条の五の三第二項の規定による高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画及び沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可に関する事務
二十三 法第六十八条の五の五第一項の規定による区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率の制限の適用除外の認定並びに同条第二項の規定による当該区域内にある建築物の各部分の高さの制限の適用除外の認定に関する事務
二十四 法第六十八条の五の六の規定による建築物の建蔽率の特例の認定に関する事務
二十五 法第六十八条の七第五項の規定による予定道路に係る建築物の容積率の制限の特例の許可に関する事務
二十六 法第八十五条第六項及び第七項の規定による仮設興行場等の建築の許可に関する事務
二十八 法第八十六条の二第一項の規定による新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物及び増築等に係る一敷地内認定建築物の位置及び構造の認定、同条第二項の規定による当該新築及び増築等に係る建築物の容積率、特例容積率、高さ及び各部分の高さの制限の緩和の許可並びに同条第三項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築及び一敷地内許可建築物の増築等の許可に関する事務
二十九 法第八十六条の五第一項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定及び許可の取消しに関する事務
三十 法第八十六条の六第二項の規定による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づき建築する建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離及び高さの制限の適用除外の認定に関する事務
三十一 法第八十六条の八第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の認定及び同条第三項の規定による認定を受けた全体計画の変更の認定に関する事務
三十二 法第八十七条の二第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定及び同条第二項において準用する法第八十六条の八第三項の規定による認定を受けた全体計画の変更の認定に関する事務
三十三 法第八十七条の三第六項の規定による建築物の用途を変更して行う当該建築物の興行場等としての使用の許可及び同条第七項の規定による建築物の用途を変更して行う当該建築物の特別興行場等としての使用の許可に関する事務
(平一五条例三六・平一七条例七六・平一九条例三三・平一九条例七四・平二〇条例六四・平二七条例二九・平三〇条例三五・平三〇条例七〇・平三一条例四二・令四条例四一・令五条例二九・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた地域において、当該災害が発生した日から六月以内に、当該災害により滅失し、又は損壊した建築物、建築設備又は工作物の建築、設置又は築造をする場合における当該建築、設置又は築造に係る建築物、建築設備又は工作物に係る確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料は、徴収しない。
(平一九条例三三・平二七条例二九・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第三三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第六一号で平成一九年六月二〇日から施行)
附則(平成一九年条例第七四号)
この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六四号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第一条及び別表第十八号から第二十号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第二九号)
この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第四二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第四号で令和元年六月二五日から施行)
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三条例三六・平一五条例三六・平一七条例七六・平一九条例三三・平一九条例七四・平二〇条例六四・平二七条例二九・平三〇条例三五・平三〇条例七〇・平三一条例四二・令四条例四一・令五条例二九・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||||
名称 | 区分 | 金額 | |||
一 法第六条第一項の規定による建築物、建築設備若しくは工作物の確認又は法第十八条第三項の規定による建築物、建築設備若しくは工作物の審査(以下「建築確認等」という。)を受けようとする者 | 確認申請等手数料 | 建築物 | イ 昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が三十平方メートル以内の場合 | 八千円 |
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内の場合 | 一万五千円 | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内の場合 | 二万三千円 | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内の場合 | 三万円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 五万三千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 七万四千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 二十一万円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内の場合 | 三十四万円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 | 六十六万円 | ||||
ロ 昇降機に係る部分が含まれる場合 | 建築確認等を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合以外の場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について一万三千円(小荷物専用昇降機については、六千円)を加算した額 | |||
建築確認等を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について七千円(小荷物専用昇降機については、四千円)を加算した額 | ||||
建築設備 | 建築確認等を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合以外の場合 | 一万三千円(小荷物専用昇降機については、六千円) | |||
建築確認等を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 七千円(小荷物専用昇降機については、四千円) | ||||
工作物 | 建築確認等を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合以外の場合 | 一万二千円 | |||
建築確認等を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 六千円 | ||||
二 法第七条第一項又は第十八条第十七項の規定による建築物、建築設備又は工作物の完了検査を受けようとする者 | 完了検査申請等手数料 | 中間検査を受けていない建築物 | イ 昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が三十平方メートル以内の場合 | 一万五千円 |
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内の場合 | 二万円 | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内の場合 | 二万七千円 | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内の場合 | 三万六千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 五万八千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 七万六千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十七万円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内の場合 | 二十六万円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 | 五十三万円 | ||||
ロ 昇降機に係る部分が含まれる場合 | 中間検査を受けていない昇降機である場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について一万九千円(小荷物専用昇降機については、一万二千円)を加算した額 | |||
中間検査を受けた昇降機である場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について一万八千円(小荷物専用昇降機については、一万千円)を加算した額 | ||||
中間検査を受けた建築物 | イ 昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が三十平方メートル以内の場合 | 一万五千円 | ||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内の場合 | 一万九千円 | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内の場合 | 二万五千円 | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内の場合 | 三万四千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 五万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 七万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十六万円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内の場合 | 二十五万円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 | 五十二万円 | ||||
ロ 昇降機に係る部分が含まれる場合 | 中間検査を受けていない昇降機である場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について一万九千円(小荷物専用昇降機については、一万二千円)を加算した額 | |||
中間検査を受けた昇降機である場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について一万八千円(小荷物専用昇降機については、一万千円)を加算した額 | ||||
建築設備 | 中間検査を受けていないもの | 一万九千円(小荷物専用昇降機については、一万二千円) | |||
中間検査を受けたもの | 一万八千円(小荷物専用昇降機については、一万千円) | ||||
工作物 | 一万三千円 | ||||
三 法第七条の三第一項又は第十八条第二十項の規定による建築物、建築設備又は工作物の中間検査を受けようとする者 | 中間検査申請等手数料 | 建築物 | イ 昇降機に係る部分が含まれない場合 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートル以内の場合 | 一万四千円 |
中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内の場合 | 一万八千円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内の場合 | 二万三千円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内の場合 | 三万二千円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 五万千円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 六万六千円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 十四万円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内の場合 | 二十三万円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 | 四十六万円 | ||||
ロ 昇降機に係る部分が含まれる場合 | イに掲げる額に、昇降機一基について一万七千円(小荷物専用昇降機については、一万千円)を加算した額 | ||||
建築設備 | 一万七千円(小荷物専用昇降機については、一万千円) | ||||
工作物 | 一万三千円 | ||||
四 法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第二十四項第一号若しくは第二号(これらの規定を法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物、建築設備又は工作物の仮使用の認定を受けようとする者 | 検査済証交付前仮使用認定申請手数料 |
| 十二万円 | ||
五 法第四十三条第二項第一号の規定による建築物の敷地と道路との関係の制限の適用除外の認定又は同項第二号の規定による当該適用除外の許可を受けようとする者 | 接道制限適用除外認定等申請手数料 | 同項第一号の建築物の敷地と道路との関係の制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||
同項第二号の建築物の敷地と道路との関係の制限の適用除外の許可 | 三万三千円 | ||||
六 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の規定による道路内の建築物の建築の制限の特例の許可又は同項第三号の規定による当該特例の認定を受けようとする者 | 道路内建築制限特例許可等申請手数料 | 同項第二号の道路内の建築の制限の特例の許可 | 三万三千円 | ||
同項第三号の道路内の建築の制限の特例の認定 | 二万七千円 | ||||
同項第四号の道路内の建築の制限の特例の許可 | 十六万円 | ||||
七 法第四十七条ただし書の規定による壁面線を越える建築物の建築の制限の適用除外の許可を受けようとする者 | 壁面線制限適用除外許可申請手数料 |
| 十六万円 | ||
八 法第四十八条第一項から第十四項までの規定のただし書の規定による用途地域等内における建築物の建築若しくは用途変更又は工作物の築造の制限の特例の許可を受けようとする者 | 用途地域等内建築等制限特例許可申請手数料 | 同条第十六項第一号及び第二号のいずれにも該当しない場合 | 十八万円 | ||
同項第一号に該当する場合 | 十二万円 | ||||
同項第二号に該当する場合 | 十六万円 | ||||
九 法第五十一条ただし書の規定による卸売市場等の用途に供する特殊建築物又は工作物の敷地の位置の制限の特例の許可を受けようとする者 | 特殊建築物等敷地制限特例許可申請手数料 |
| 十六万円 | ||
十 法第五十二条第六項第三号の定による建築物の容積率の特例の認定又は同条第十項、第十一項若しくは第十四項の規定による建築物の容積率の制限の特例の許可を受けようとする者 | 容積率特例認定等申請手数料 | 同条第六項第三号の建築物の容積率の特例の認定 | 二万七千円 | ||
同条第十項、第十一項又は第十四項の建築物の容積率の制限の特例の許可 | 十六万円 | ||||
十一 法第五十三条第四項若しくは第五項の規定による建築物の建蔽率の制限の特例の許可又は同条第六項第三号の規定による建築物の建蔽率の制限の適用除外の許可を受けようとする者 | 建蔽率制限特例等許可申請手数料 |
| 三万三千円 | ||
十二 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定による建築物の敷地面積の制限の特例の許可を受けようとする者 | 敷地面積制限特例許可申請手数料 |
| 十六万円 | ||
十三 法第五十五条第二項の規定による建築物の高さの制限の特例の認定、同条第三項の規定による建築物の高さの制限の特例の許可、同条第四項各号の規定による建築物の高さの制限の適用除外の許可、法第五十六条の二第一項ただし書の規定による日影による建築物の高さの制限の特例の許可、法第五十七条第一項の規定による高架の工作物内の建築物の高さの制限の適用除外の認定又は法第五十八条第二項の規定による高度地区における建築物の高さの制限の特例の許可を受けようとする者 | 建築物高さ制限特例認定等申請手数料 | 法第五十五条第二項の建築物の高さの制限の特例の認定 | 二万七千円 | ||
同条第三項の建築物の高さの制限の特例の許可 | 十六万円 | ||||
同条第四項各号の建築物の高さの制限の適用除外の許可 | 十六万円 | ||||
日影による建築物の高さの制限の特例の許可 | 十六万円 | ||||
高架の工作物内の建築物の高さの制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||||
法第五十八条第二項の建築物の高さの制限の特例の許可 | 十六万円 | ||||
十四 法第五十九条第一項第三号の規定による高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積及び壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限の特例の許可又は同条第四項の規定による高度利用地区における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可を受けようとする者 | 高度利用地区内容積率制限特例等許可申請手数料 | 建築物の容積率等の制限の特例の許可 | 十六万円 | ||
建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可 | 十六万円 | ||||
十五 法第五十九条の二第一項の規定による敷地内に広い空地を有する建築物の容積率、特例容積率、高さ又は各部分の高さの制限の特例の許可を受けようとする者 | 敷地内空地容積率制限等特例許可申請手数料 |
| 十六万円 | ||
十六 法第六十八条の三第一項の規定による再開発等促進区等内における建築物の容積率の制限の適用除外の認定、同条第二項の規定による再開発等促進区等内における建築物の建蔽率の制限の適用除外の認定、同条第三項の規定による再開発等促進区等内における建築物の高さの制限の適用除外の認定又は同条第四項の規定による再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可を受けようとする者 | 再開発等促進区等内容積率制限適用除外認定等申請手数料 | 建築物の容積率の制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||
建築物の建蔽率の制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||||
建築物の高さの制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||||
建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可 | 十六万円 | ||||
十七 法第六十八条の四の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の制限の適用除外の認定を受けようとする者 | 公共施設整備状況対応建築物容積率制限適用除外認定申請手数料 |
| 二万七千円 | ||
十八 法第六十八条の五の三第二項の規定による高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可を受けようとする者 | 高度利用等地区計画等区域内建築物各部分高さ制限適用除外許可申請手数料 |
| 十六万円 | ||
十九 法第六十八条の五の五第一項の規定による区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率の制限の適用除外の認定又は同条第二項の規定による当該区域内にある建築物の各部分の高さの制限の適用除外の認定を受けようとする者 | 区域特性対応建築物整備誘導地区計画等区域内建築物容積率等制限適用除外認定申請手数料 | 建築物の容積率の制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||
建築物の各部分の高さの制限の適用除外の認定 | 二万七千円 | ||||
二十 法第六十八条の五の六の規定による建築物の建蔽率の特例の認定を受けようとする者 | 建築物建蔽率特例認定申請手数料 |
| 二万七千円 | ||
二十一 法第六十八条の七第五項の規定による予定道路に係る建築物の容積率の制限の特例の許可を受けようとする者 | 予定道路容積率制限特例許可申請手数料 |
| 十六万円 | ||
二十二 法第八十五条第六項又は第七項の規定による仮設興行場等の建築の許可を受けようとする者 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 同条第六項の仮設興行場等の建築の許可 | 十二万円 | ||
同条第七項の仮設興行場等の建築の許可 | 十六万円 | ||||
二十三 法第八十六条第一項の規定による一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の認定、同条第二項の規定による現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の特例対象規定による制限の緩和の認定、同条第三項の規定による一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の許可又は同条第四項の規定による現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の特例対象規定による制限の緩和の許可を受けようとする者 | 一又は二以上の建築物緩和認定等申請手数料 | 一又は二以上の建築物の制限の緩和の認定 | 七万八千円に、二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||
現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の制限の緩和の認定 | 七万八千円に、一を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
一又は二以上の建築物の制限の緩和の許可 | 二十三万八千円に、二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の制限の緩和の許可 | 二十三万八千円に、一を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
二十四 法第八十六条の二第一項の規定による新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物若しくは増築等に係る一敷地内認定建築物の位置及び構造の認定、同条第二項の規定による当該新築若しくは増築等に係る建築物の容積率、特例容積率、高さ若しくは各部分の高さの制限の緩和の許可又は同条第三項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内許可建築物の増築等の許可を受けようとする者 | 一敷地内認定建築物以外建築物等認定等申請手数料 | 新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等に係る一敷地内認定建築物の位置及び構造の認定 | 七万八千円に、一を超える建築物(当該新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||
新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等に係る一敷地内認定建築物の容積率等の制限の緩和の許可 | 二十三万八千円に、一を超える建築物(当該新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可 | 二十三万八千円に、一を超える建築物(当該新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
二十五 法第八十六条の五第一項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しを受けようとする者 | 一敷地内認定等取消申請手数料 |
| 六千四百円に、現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額 | ||
二十六 法第八十六条の六第二項の規定による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づき建築する建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離及び高さの制限の適用除外の認定を受けようとする者 | 一団地住宅施設建築物容積率制限等適用除外認定申請手数料 |
| 二万七千円 | ||
二十七 法第八十六条の八第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合若しくは法第八十七条の二第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた全体計画の変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けようとする者 | 全体計画認定等申請手数料 |
| 第一号イに掲げる床面積の合計の区分に応じ同号イに定める額 | ||
二十八 法第八十七条の三第六項の規定による建築物の用途を変更して行う当該建築物の興行場等としての使用の許可又は同条第七項の規定による建築物の用途を変更して行う当該建築物の特別興行場等としての使用の許可を受けようとする者 | 用途変更興行場等使用許可申請手数料 | 同条第六項の興行場等としての使用の許可 | 十二万円 | ||
同条第七項の特別興行場等としての使用の許可 | 十六万円 |
備考
一 建築物に関する確認申請等手数料の額を算定する場合における床面積の合計は、次に定める床面積について算定する。
イ 建築物を建築する場合(ロに規定する場合及び建築物を移転する場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積とする。
ロ 建築確認等を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(建築物を移転する場合を除く。)にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
ハ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(ニに規定する場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積とする。
ニ 建築確認等を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積とする。
二 建築物に関する完了検査申請等手数料の額を算定する場合における床面積の合計は、次に定める床面積について算定する。
イ 建築物を建築した場合(建築物を移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積とする。
ロ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積とする。
三 全体計画認定等申請手数料の額を算定する場合における床面積の合計は、次に定める床面積について算定する。
イ 建築物について増築又は改築を含む工事を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積とする。
ロ 認定を受けた全体計画の変更をして建築物について増築又は改築を含む工事を行う場合にあっては、当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
ハ 建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを含む工事を行い、又は用途の変更に伴う工事を行う場合(ニに規定する場合を除く。)にあっては、当該修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積とする。
ニ 認定を受けた全体計画の変更をして建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを含む工事を行い、又は用途の変更に伴う工事を行う場合にあっては、当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積とする。
四 全体計画認定又は全体計画変更認定を受けた建築物に係る確認申請等手数料(表の第一号イに掲げる場合に限る。)の額については、同号イの規定により算定した額の二分の一に相当する額とする。
五 次に掲げる建築物、建築設備又は工作物に係る確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料の額については、それぞれ表の規定により算定した当該確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料の額の二分の一に相当する額とする。
イ 法令に基づく行政庁の処分により移転する建築物、建築設備又は工作物
ロ 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく収用(買収の申出を拒むときは、同法の規定に基づいて収用されることとなる場合における買収を含む。)により移転する建築物、建築設備又は工作物
ハ イ及びロに掲げるもののほか、知事が公益上その他特別の理由により減額の必要があると認めた建築物、建築設備又は工作物