○青森県二級建築士及び木造建築士の免許手数料等の徴収等に関する条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十四号

青森県二級建築士及び木造建築士の免許手数料等の徴収等に関する条例をここに公布する。

青森県二級建築士及び木造建築士の免許手数料等の徴収等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第三項及び第五項の規定による二級建築士及び木造建築士の免許、法第十三条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験並びに法第二十三条の二の規定による建築士事務所の登録及び更新の登録に関する事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例四一・令元条例三六・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(指定登録機関に登録事務を行わせた場合の免許手数料の納入等)

第三条 法第十条の二十第一項の規定により知事が二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることとした者(以下「指定登録機関」という。)が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、二級建築士又は木造建築士免許手数料又は二級建築士免許証又は木造建築士免許証交付手数料をそれぞれ当該指定登録機関に納入しなければならない。

2 法第十五条の六第一項の規定により知事が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、当該二級建築士試験又は木造建築士試験の受験手数料を指定試験機関に納入しなければならない。

3 法第二十六条の三第一項の規定により知事が建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び法第二十三条の九第三号に掲げる書類を一般の閲覧に供する事務を行わせることとした者(以下「指定事務所登録機関」という。)が行う建築士事務所の登録を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、建築士事務所登録手数料を指定事務所登録機関に納入しなければならない。

4 第一項の規定により指定登録機関に納入された二級建築士又は木造建築士免許手数料及び二級建築士免許証又は木造建築士免許証交付手数料、第二項の規定により指定試験機関に納入された二級建築士試験及び木造建築士試験の受験手数料並びに前項の規定により指定事務所登録機関に納入された建築士事務所登録手数料は、それぞれ当該指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関の収入とする。

(平二〇条例六五・平二二条例一六・一部改正)

(手数料の納入方法)

第四条 手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関の収入となる額についてはそれぞれ当該指定登録機関の登録事務規程、当該指定試験機関の試験事務規程又は当該指定事務所登録機関の登録等事務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(平二二条例一六・一部改正)

(手数料の不還付)

第五条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 法第四条第三項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、令和二年三月一日前に二級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する別表第一号の規定の適用については、同号中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。

(令元条例三六・追加)

(平成一七年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

この条例は、平成二十年十一月二十八日から施行する。

(平成二一年条例第三九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第八号)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三六号)

1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平一七条例四一・平二一条例三九・平二二条例一六・平三〇条例三六・令元条例八・令元条例三六・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第四条第三項又は第五項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者

二級建築士又は木造建築士免許手数料

 

二万四千四百円

二 法第五条第二項に規定する二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者

二級建築士免許証又は木造建築士免許証交付手数料

 

五千九百円

三 法第十三条の規定による二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者

二級建築士試験又は木造建築士試験受験手数料

 

一万八千五百円

四 法第二十三条第一項の規定による建築士事務所の登録又は同条第三項の規定による建築士事務所の更新の登録を受けようとする者

建築士事務所登録手数料

一級建築士事務所

一万六千円

二級建築士事務所又は木造建築士事務所

一万千円

青森県二級建築士及び木造建築士の免許手数料等の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第84号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第84号
平成17年3月25日 条例第41号
平成20年10月17日 条例第65号
平成21年3月25日 条例第39号
平成22年3月29日 条例第16号
平成30年3月28日 条例第36号
令和元年7月3日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第36号